海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の23(揮発性物質放出規制港湾の指定)
- 国土交通大臣は、揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要があると認められる港湾について、これを揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
- 3.環境大臣は、船舶からの揮発性有機化合物質の放出の抑制を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第一項の指定を求めることができる。
- 4.国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。
- 5.第二項及び第三項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
- 6.前各項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は廃止について準用する。
この条文の基本情報
揮発性物質放出規制港湾の指定とは何ですか?
定義揮発性物質放出規制港湾の指定とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の23(揮発性物質放出規制港湾の指定)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の23の条文原文は「国土交通大臣は、揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要が…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の23は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の23の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の22です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の23の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の24です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_23