海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)
- 二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第一項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
- 一国土交通省令で定める技術上の基準により算定されていること。
- 二船舶の用途及び載貨重量トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。第五十一条の四において「トン数法」という。)第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.前項の規定は、航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
この条文の基本情報
二酸化炭素放出抑制指標に係る確認とは何ですか?
定義二酸化炭素放出抑制指標に係る確認とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26に定められた規定で、「二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第一項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26の条文原文は「二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第一項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の25です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の27です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_26