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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)

船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。

この条文の基本情報

窒素酸化物の放出量に係る放出基準とは何ですか?

定義窒素酸化物の放出量に係る放出基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3に定められた規定で、「船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3の条文原文は「船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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