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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の30(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)

  1. 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。
  2. 2.前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第八号において「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第十九条の二十五第一項の承認をし、及び当該二酸化炭素放出抑制指標について第十九条の二十六第一項の確認を行つたものとみなす。
  3. 3.第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等とは何ですか?

定義船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30に定められた規定で、「国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30の条文原文は「国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_30

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