海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の29(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を備え置かなければならない。
この条文の基本情報
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置きとは何ですか?
定義国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置きとは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29に定められた規定で、「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十九条の二十五第一項の承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29の条文原文は「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十九条の二十五第一項の承認…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の28です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の29の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_29