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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の32(外国船舶に関する特例)

第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。

この条文の基本情報

外国船舶に関する特例とは何ですか?

定義外国船舶に関する特例とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32に定められた規定で、「第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32(外国船舶に関する特例)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32の条文原文は「第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の31です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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