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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の33(外国船舶の監督)

  1. 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。第十九条の五十一において「監督対象外国船舶」という。)のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標の算定その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一二酸化炭素放出抑制対象船舶に相当するもの二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものが備え置かれていないと認める場合
  3. 二第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するもの二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標が算定されていないと認める場合又は当該指標が同項各号のいずれかに適合していないと認める場合
  4. 2.第十九条の三十一第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の三十三第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

外国船舶の監督とは何ですか?

定義外国船舶の監督とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33に定められた規定で、「国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33(外国船舶の監督)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33の条文原文は「国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の32です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の33の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_33

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