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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の35の3(オゾン層破壊物質)

船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。

この条文の基本情報

オゾン層破壊物質とは何ですか?

定義オゾン層破壊物質とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の3に定められた規定で、「船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の3(オゾン層破壊物質)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の3の条文原文は「船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の3は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の35の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の35の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_35_3

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