海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の36(定期検査)
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
定期検査とは何ですか?
定義定期検査とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36(定期検査)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の条文原文は「次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36は第四章の五に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_36