海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の42(海洋汚染等防止検査手帳)
国土交通大臣は、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
この条文の基本情報
海洋汚染等防止検査手帳とは何ですか?
定義海洋汚染等防止検査手帳とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42に定められた規定で、「国土交通大臣は、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42(海洋汚染等防止検査手帳)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42の条文原文は「国土交通大臣は、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42は第四章の五に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の41です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_42