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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の43(国際海洋汚染等防止証書)

  1. 国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。)の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書を交付するものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
  3. 3.国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。第十九条の四十八第一項、第二項及び第四項、第十九条の五十二第二項、第十九条の五十三第二項、第四十八条第四項及び第九項、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十五条の二第四号及び第五号、第五十八条第十号並びに第六十五条第一項から第三項までにおいて同じ。)にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
  4. 4.第十九条の三十七第二項ただし書及び第五項から第八項まで並びに第十九条の四十の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。

この条文の基本情報

国際海洋汚染等防止証書とは何ですか?

定義国際海洋汚染等防止証書とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43に定められた規定で、「国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43(国際海洋汚染等防止証書)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43の条文原文は「国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶に…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43は第四章の五に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の43
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_43

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