受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の44(検査対象船舶の航行)

  1. 検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
  2. 2.検査対象船舶(次項に規定するものを除く。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
  3. 3.検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべきものに限る。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海における航海以外の航海に従事させてはならない。
  4. 4.検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
  5. 5.第一項及び前項の規定は、第十九条の二十六第一項の確認、法定検査又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

この条文の基本情報

検査対象船舶の航行とは何ですか?

定義検査対象船舶の航行とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44に定められた規定で、「検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44(検査対象船舶の航行)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44の条文原文は「検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44は第四章の五に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の44の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の45です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の44
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›