海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の46(船級協会の検査)
- 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
- 2.前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第十号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
- 3.第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船級協会の検査とは何ですか?
定義船級協会の検査とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46に定められた規定で、「国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46(船級協会の検査)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46の条文原文は「国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46は第四章の五に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の45です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_46