海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の47(再検査)
- 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
- 2.法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
- 3.再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
- 4.法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
この条文の基本情報
再検査とは何ですか?
定義再検査とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47に定められた規定で、「法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47(再検査)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47の条文原文は「法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請する…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47は第四章の五に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の47の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の48です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_47