海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の6(国際大気汚染防止原動機証書)
国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
国際大気汚染防止原動機証書とは何ですか?
定義国際大気汚染防止原動機証書とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6(国際大気汚染防止原動機証書)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6の条文原文は「国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の5です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_6