受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の7(原動機の設置)

  1. 船舶所有者は、船舶に原動機(第十九条の四第一項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。)を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
  2. 2.船舶所有者は、第十九条の四第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
  3. 3.前項の規定は、原動機を船舶に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
  4. 4.船舶に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。

この条文の基本情報

原動機の設置とは何ですか?

定義原動機の設置とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7に定められた規定で、「船舶所有者は、船舶に原動機(第十九条の四第一項各号に掲げる原動機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7(原動機の設置)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7の条文原文は「船舶所有者は、船舶に原動機(第十九条の四第一項各号に掲げる原動機を除く。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の6です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›