海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の8(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
この条文の基本情報
国際大気汚染防止原動機証書等の備置きとは何ですか?
定義国際大気汚染防止原動機証書等の備置きとは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8に定められた規定で、「船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8の条文原文は「船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の7です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の9です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_8