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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39条(大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等)

  1. 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去(以下「排出油等の防除」という。)のための応急措置を講じなければならない。
  2. 一当該排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船長又は当該排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた施設の管理者
  3. 二前号の船舶内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
  4. 2.大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者が講ずる措置のみによつて確実に排出油等の防除ができると認められるときは、この限りでない。
  5. 一前項第一号の船舶の船舶所有者
  6. 二前項第一号の施設の設置者
  7. 三前二号に掲げる者のほか、その業務に関し当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
  8. 3.前項の場合において、同項各号に掲げる者が同項の規定により講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。
  9. 4.大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合において、当該大量の油又は有害液体物質の排出が港内又は港の付近にある船舶から行われたものであるときは、次に掲げる者は、第一項及び第二項に定める者に対しこれらの規定により講ずべき措置の実施について援助し、又はこれらの者と協力して排出油等の防除のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  10. 一当該港が当該排出された油又は有害液体物質の船積港であるときは、当該油又は有害液体物質の荷送人
  11. 二当該港が当該排出された油又は有害液体物質の陸揚港であるときは、当該油又は有害液体物質の荷受人
  12. 三当該大量の油又は有害液体物質の排出が船舶の係留中に行われたときは、当該係留施設の管理者
  13. 5.海上保安庁長官は、船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋施設の損傷その他の海洋施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋施設からの大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあり、緊急にこれを防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、排出のおそれがある油又は有害液体物質の抜取りその他当該大量の油又は有害液体物質の排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  14. 一当該船舶の船長又は船舶所有者
  15. 二当該海洋施設の管理者又は設置者

この条文の基本情報

大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等とは何ですか?

定義大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条に定められた規定で、「大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条(大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の条文原文は「大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条は第六章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/39

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