海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39条の2
海上保安庁長官は、大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合において、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命じ、又はその海域を航行する船舶の航行を制限することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2の条文原文は「海上保安庁長官は、大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合において、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずる現場の海…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の3です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/39_2