海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39条の5(特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)
油(特定油を除く。以下この条において同じ。)又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。
この条文の基本情報
特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等とは何ですか?
定義特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5に定められた規定で、「油(特定油を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5(特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5の条文原文は「油(特定油を除く。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/39_5