海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第40条(廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)
海上保安庁長官は、廃棄物その他の物(油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第四十一条の二第二号において同じ。)の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物その他の物を排出したと認められる者又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等とは何ですか?
定義廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、廃棄物その他の物(油及び有害液体物質を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条(廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の条文原文は「海上保安庁長官は、廃棄物その他の物(油及び有害液体物質を除く。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の5です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/40