海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第40条の2(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等)
- 次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内(当該施設内に備え置き、又は掲示することが困難である場合にあつては、当該施設の管理者の事務所内)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
- 一船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する油又は有害液体物質で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
- 二国土交通省令で定める船舶を係留することができる係留施設(専ら当該国土交通省令で定める船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者
- 2.国土交通大臣は、前項各号に掲げる者が、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、又は備え置き、若しくは掲示すべきことを命ずることができる。
- 3.第一項各号の施設の管理者は、同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書に定められた事項を、当該施設の従業者及び当該従業者である者以外の者で当該施設に係る業務を行う者のうち油又は有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
この条文の基本情報
油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等とは何ですか?
定義油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2の条文原文は「次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出の…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第40条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/40_2