海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の2(危険物の排出があつた場合の措置)
- 危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。以下この条、第四十二条の四の二、第四十二条の五第一項、第四十二条の八及び第四十二条の九第一項において同じ。)があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、危険物の排出があつた日時及び場所、排出された危険物の量及び広がりの状況並びに排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた海洋危険物管理施設(海域に設けられる工作物で危険物を管理するものをいう。以下同じ。)その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条第一項から第五項までの規定又は石油コンビナート等災害防止法第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
- 一当該排出された危険物が積載されていた船舶の船長又は当該排出された危険物が管理されていた施設の管理者
- 二前号の船舶内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該危険物の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
- 2.前項に規定する事態を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
- 3.第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、引き続く危険物の排出の防止及び排出された危険物の火災の発生の防止のための応急措置を講ずるとともに、危険物の排出があつた現場付近にある者又は船舶に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
- 4.第一項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く危険物の排出の防止、排出された危険物の火災の発生の防止その他の海上災害の発生の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 一第一項第一号の船舶の船舶所有者又は同号の施設の設置者
- 二前号に掲げる者のほか、その業務に関し当該危険物の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
この条文の基本情報
危険物の排出があつた場合の措置とは何ですか?
定義危険物の排出があつた場合の措置とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2に定められた規定で、「危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2(危険物の排出があつた場合の措置)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2の条文原文は「危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/42_2