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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の3(海上火災が発生した場合の措置)

  1. 貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条第一項から第五項まで、前条第一項又は石油コンビナート等災害防止法第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
  2. 一当該海上火災が発生した船舶の船長又は当該海上火災が発生した海洋危険物管理施設の管理者
  3. 二当該海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶の船長又は当該海上火災が発生した危険物が管理されていた施設の管理者
  4. 三前二号の船舶内にある者及び前二号の施設の従業者である者以外の者で当該海上火災の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
  5. 2.前項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のための応急措置を講ずるとともに、海上火災の現場付近にある者又は船舶に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
  6. 3.第一項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止その他の海上災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  7. 一第一項第一号又は第二号の船舶の船舶所有者
  8. 二第一項第一号の海洋危険物管理施設又は同項第二号の施設の設置者
  9. 三前二号に掲げる者のほか、その業務に関し当該海上火災の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)

この条文の基本情報

海上火災が発生した場合の措置とは何ですか?

定義海上火災が発生した場合の措置とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3に定められた規定で、「貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3(海上火災が発生した場合の措置)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3の条文原文は「貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3は第六章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/42_3

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