海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の22(区分経理)
指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22に定められた規定で、「指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22(区分経理)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22の条文原文は「指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22は第六章の二に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の21です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/42_22