海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の23(業務の休廃止)
- 指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.海上保安庁長官が前項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定海上防災機関に係る指定は、その効力を失う。
- 3.海上保安庁長官は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23に定められた規定で、「指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23(業務の休廃止)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23の条文原文は「指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23は第六章の二に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の22です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の23の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の24です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/42_23