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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)

  1. 船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
  2. 2.第五条第三項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
  3. 3.船舶から排出された油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は燃料油として積載した船舶を航行させてはならない。ただし、船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

油及び水バラストの積載の制限とは何ですか?

定義油及び水バラストの積載の制限とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3に定められた規定で、「船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3の条文原文は「船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/5_3

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