海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第5条の4(分離バラストの排出方法)
タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
この条文の基本情報
分離バラストの排出方法とは何ですか?
定義分離バラストの排出方法とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4に定められた規定で、「タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4(分離バラストの排出方法)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4の条文原文は「タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/5_4