海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第6条(油濁防止管理者)
- 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理(第八条の二第四項の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
- 2.油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
この条文の基本情報
油濁防止管理者とは何ですか?
定義油濁防止管理者とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条(油濁防止管理者)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第7条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/6