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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第8条の3(船舶間貨物油積替えの通報等)

  1. 日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
  3. 3.海上保安庁長官は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  4. 4.第一項及び前項の規定は、前条第八項各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
  5. 5.行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。

この条文の基本情報

船舶間貨物油積替えの通報等とは何ですか?

定義船舶間貨物油積替えの通報等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3に定められた規定で、「日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3(船舶間貨物油積替えの通報等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3の条文原文は「日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/8_3

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