海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条(適用除外)
- 第五条第一項、第五条の三第一項及び第二項並びに第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
- 2.第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。
- 3.第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条に定められた規定で、「第五条第一項、第五条の三第一項及び第二項並びに第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条(適用除外)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の条文原文は「第五条第一項、第五条の三第一項及び第二項並びに第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9