海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の11(確認業務規程)
- 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.海上保安庁長官は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
確認業務規程とは何ですか?
定義確認業務規程とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11に定められた規定で、「登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11(確認業務規程)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11の条文原文は「登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の10です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_11