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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の12(確認員)

  1. 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.海上保安庁長官は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
  3. 3.前項の規定による命令により確認員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。

この条文の基本情報

確認員とは何ですか?

定義確認員とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12に定められた規定で、「登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12(確認員)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12の条文原文は「登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12は第二節 登録確認機関に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の11です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の12の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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