海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の20(帳簿の記載)
登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20に定められた規定で、「登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20(帳簿の記載)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20の条文原文は「登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の21です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_20