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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の19(登録の取消し等)

  1. 海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第九条の七第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二第九条の十、第九条の十二第一項、第九条の十四第一項、第九条の十五又は次条の規定に違反したとき。
  4. 三第九条の十一第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
  5. 四第九条の十一第二項、第九条の十二第二項、第九条の十六又は第九条の十七の規定による命令に違反したとき。
  6. 五正当な理由がないのに第九条の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  7. 六不正の手段により登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19に定められた規定で、「海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19(登録の取消し等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19の条文原文は「海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19は第二節 登録確認機関に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の18です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の19の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_19

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