海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の5(有害液体物質記録簿)
- 有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。
- 2.有害液体汚染防止管理者は、当該船舶における有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
- 3.船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、有害液体物質記録簿の様式その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
有害液体物質記録簿とは何ですか?
定義有害液体物質記録簿とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5に定められた規定で、「有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5(有害液体物質記録簿)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5の条文原文は「有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5は第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_5