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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の6(未査定液体物質)

  1. 第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。
  2. 2.船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
  4. 4.何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
  5. 5.未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第九条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。
  6. 6.未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第一項から第四項までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

未査定液体物質とは何ですか?

定義未査定液体物質とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6に定められた規定で、「第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6(未査定液体物質)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6の条文原文は「第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6は第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の5です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_6

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