海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の7(登録)
- 第九条の二第四項の規定による登録(以下この節において「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法が第九条の二第三項の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、確認業務を行うものであること。
- 二別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第九条の十二において「確認員」という。)が適合判定を行うものであること。
- 三登録申請者が、第九条の二第四項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び第九条の十四第二項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、有害液体物質排出船所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 3.次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第九条の十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 4.登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7に定められた規定で、「第九条の二第四項の規定による登録(以下この節において「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7(登録)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7の条文原文は「第九条の二第四項の規定による登録(以下この節において「登録」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7は第二節 登録確認機関に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_7