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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の8(登録の更新)

  1. 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8に定められた規定で、「登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8(登録の更新)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8の条文原文は「登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8は第二節 登録確認機関に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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