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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の9(確認の義務)

  1. 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
  2. 2.登録確認機関は、公正に、かつ、第九条の七第二項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

確認の義務とは何ですか?

定義確認の義務とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9に定められた規定で、「登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9(確認の義務)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9の条文原文は「登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9は第二節 登録確認機関に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の8です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の9の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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