廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4(準用)
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第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の五第一項中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項及び第九条の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4に定められた規定で、「第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4(準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の条文原文は「第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法15条の12は、産業廃棄物処理施設の譲受け・借受けに知事の許可を、合併・分割に知事の認可を求め、相続の場合は30日以内の届出を義務づける。
Q · 産廃処分場を持つ会社を買うとき、施設の許可はそのまま引き継げるの?
事業譲渡なら知事の許可が必要。株式譲渡なら原則不要
廃棄物処理法15条の12は9条の5から9条の7を準用しており、産業廃棄物処理施設を譲り受けたり借り受けたりするには都道府県知事の許可が必要です。合併・分割で設置者の地位を引き継ぐ場合は知事の認可が条件となり、相続の場合は相続の日から30日以内の届出が必要です。株式譲渡では設置者である法人そのものは変わらないため、本条の許可・認可は原則として不要です。
解説
産廃の焼却炉や最終処分場を持つ会社を買うとき、売買契約に判を押しただけでは施設は手に入らない。本条は、一般廃棄物処理施設のルール(9条の4から9条の7)を、産業廃棄物処理施設にもそのまま当てはめる「準用」(別の条文のルールを借りてきて適用すること)の規定である。中身は四つある。①名義を貸して、他人に施設を設置させることの禁止。②施設を譲り受けたり借り受けたりするには、都道府県知事の許可が必要。③法人が合併・分割するときは、知事の認可が必要。④個人の設置者が亡くなったときは、相続人が地位を引き継ぎ、届け出る。つまり事業譲渡や会社分割で施設を移すと、新しい持ち主は技術上の基準や欠格要件(15条の2第1項の許可基準)をもう一度審査される。一方、株式譲渡なら設置者である法人そのものは変わらないので、本条の許可は原則いらない。どの方法で買うかによって、クロージング(取引の完了)の日程も、行政とのやり取りも、まったく別物になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法15条の12は、産業廃棄物処理施設の設置者の地位の移転に関する準用規定である。一般廃棄物処理施設に関する名義貸し禁止(9条の4)、譲受け・借受けの許可(9条の5)、合併・分割の認可(9条の6)、相続による承継の届出(9条の7)を、所要の読替えを加えて産業廃棄物処理施設に適用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象施設の許可内容と設置者名義を確認 デューデリジェンスの初期に、産業廃棄物処理施設の設置許可証、許可条件、設置者の名義、変更届の履歴を取り寄せ、誰が設置者として許可を受けているかを確定する
- 2.スキームごとの許認可要否を比較 株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併の各スキームについて、本条の許可・認可の要否、役員変更に伴う欠格要件の確認、処理業許可(14条)の扱いを一覧化し、日程とコストを比較する
- 3.都道府県の担当課へ事前相談 事業譲渡・借受け・会社分割・合併を選ぶ場合、効力発生日から逆算して都道府県の産業廃棄物担当課に事前相談を行い、申請書類と審査期間の見込みを確認する
- 4.許可・認可の取得をクロージング条件に組み込む 最終契約書で、知事の許可または認可の取得をクロージングの前提条件とし、取得前の施設使用を禁止する条項と、売主の表明保証を定める
- 5.相続の場合は30日以内に届出 個人の設置者が死亡した場合、相続人は相続の日から30日以内に承継届を都道府県知事へ提出する。遺産分割協議が未了でも期限は進行するため、先に誰が届け出るかを決める
よくある質問 AI による整理
Q1産業廃棄物処理施設の譲受け許可とは?
他人が設置した産廃処理施設を買い取ったり借りたりする者が、事前に都道府県知事から受ける許可です。廃棄物処理法15条の12が9条の5を準用しています。
Q2産廃施設の譲受け許可の審査基準は?
新規の設置許可と同じく15条の2第1項の基準で審査されます。施設の技術上の基準への適合、経理的基礎、欠格要件への非該当などが確認されます。
Q3産廃施設の設置者が死亡したら届出はいつまで?
相続人が設置者の地位を承継した場合、相続の日から30日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります(9条の7の準用)。
Q4産廃施設の名義貸しは違法?
違法です。自己の名義で他人に産業廃棄物処理施設を設置させることは、9条の4の準用により禁止されています。貸した側も借りた側も罰則の対象となりえます。
Q5産廃処分場を借りて運営するのにも許可はいる?
必要です。9条の5は譲受けだけでなく借受けも対象としており、施設を賃借して設置者として運営するには知事の許可を受けなければなりません。
Q6吸収合併で産廃施設を承継するときの手続は?
施設設置者である法人が合併で消滅する場合、合併後の法人が地位を承継するには知事の認可が必要です(9条の6の準用)。効力発生前に認可を得る段取りが要ります。
Q7産廃施設の許可なしで譲り受けたらどうなる?
許可を受けずに譲り受けた施設を使用すれば、許可のない者による施設の使用となり、罰則や行政処分の対象となりえます。最新の罰則規定を確認してください。
Q8産廃施設の譲受け許可は何日かかる?
法律上の統一期間はなく、都道府県ごとに標準処理期間や事前協議の運用が異なります。数か月を要する例もあるため、担当課への早期相談が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1処分場を持ってる会社、株を買うだけなら知事の許可っていらないんですか?
株式譲渡では設置者である法人そのものは変わらないので、本条が準用する9条の5・9条の6の許可や認可は原則として不要である。ただし役員が交代すると、欠格要件の確認や変更届が必要になりうる。実務のポイント:新しい親会社の役員に欠格要件に当たる人がいると、施設の許可の取消し(15条の3)につながるおそれがある。買収前に、買い手側の役員の経歴まで点検しておくのが実務の定石である。
Q2会社分割でグループ内の子会社に処分場を移すだけでも、認可って必要なの?
必要である。本条が準用する9条の6により、分割で設置者の地位を引き継ぐには知事の認可が条件となる。グループ内の再編かどうかは関係ない。実務のポイント:分割の効力発生日を先に決めて、後から認可を申請するのが典型的な失敗例である。登記は効力発生日に済むが、廃棄物処理法上の地位はまだ移っていない。その結果、運営者と許可名義がずれる期間が生まれてしまう。
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設ごと会社の事業を買えば、許可も一緒に付いてくる」と考えがちだが、事業譲渡では付いてこない。譲受人は知事の許可を改めて受ける必要があり、許可基準(技術上の基準、経理的基礎、欠格要件)の審査を一から通らなければならない。
- 合併なら会社法上の包括承継(権利義務をまとめて引き継ぐこと)で問題ない、とまでは理解している人でも、その先を知らないことが多い。本条が準用する9条の6により、合併・分割で設置者の地位を引き継ぐには知事の認可が条件となる。会社法が完結していても、廃棄物処理法の世界では、まだ何も引き継いでいない。
- 「施設の許可は取れているから、運営は協力会社に任せても大丈夫か」という問い自体が危うい。問われるのは任せ方である。形式上の設置者と実質的な設置・運営者を分けると、名義貸し禁止(9条の4の準用)に触れるおそれがある。業務委託の範囲に収まっているかどうかは、実態で判断される。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 15条の12:既存施設の設置者の地位の移転(譲受け・借受け・合併・分割・相続) | 15条:産業廃棄物処理施設の新規設置 15条の2:設置許可の基準 |
| 必要な手続 | 譲受け・借受けは許可、合併・分割は認可、相続は30日以内の届出 | 設置前の知事の許可 手続規定ではなく審査基準を定める |
| 審査の中身 | 読替えにより15条の2第1項の基準を適用 | 15条の2第1項の基準で審査 技術上の基準、経理的基礎、欠格要件など |
| 株式譲渡との関係 | 設置者の法人が変わらないため原則対象外 | 新規設置でない限り関係しない 役員変更で欠格要件に該当すれば15条の3の取消しにつながりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では廃棄物の清除・処理を業とする機構に許可を求めており、許可の取得主体と運営実態の一致が重視される点で日本と共通する
韓国は営業の譲渡や合併の際に権利義務の承継を定め、承継者の欠格事由を確認する仕組みを置く
米国 RCRA では有害廃棄物施設の permit を新しい所有者・運営者に移すには、permit の修正または所定の手続が必要とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後継者のいない中間処理業者から、焼却施設だけを事業譲渡で買い取る話がまとまった。譲渡日を月末に決めたが、知事の譲受け許可はまだ申請すらしていない。許可が出る前に操業すれば、許可のない者が施設を動かしている状態になりかねない。
- グループ再編で、処分場を持つ子会社を吸収分割し、別の子会社にまとめたらどうなるか? 会社法の手続がすべて済んでも、知事の認可がなければ、承継会社は設置者の地位を引き継がない。登記は終わっても、処分場の許可は宙に浮く。
- 父が個人名義で破砕施設を運営していたが、急に亡くなった。相続人が地位を引き継ぐには、相続の日から30日以内に知事へ届け出る必要がある。四十九日の準備に追われていると、期限はあっという間に過ぎる。
- 取引先の産廃業者から「うちの許可で施設を建ててあげるから、運営はそっちで」と持ちかけられた。形式上の設置者と実際の運営者がずれるこの構図は、名義貸しとして双方が罰則の対象になりうる。
取るべき行動
被害を受けた側:買い手側、または相続人の立場なら:1. 対象施設の設置許可証を確認し、設置者の名義と許可条件を押さえる2. 株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併の各スキームについて、許可・認可の要否と審査期間を比べる3. 許可が必要なスキームを選ぶなら、都道府県の担当課に事前相談し、許可取得をクロージング条件に入れる4. 相続の場合は、相続の日から30日以内に届け出る
訴えられた側:売り手側、または名義貸しを疑われた場合:1. 施設の運営実態(誰が指揮し、誰が費用を負担し、誰が利益を得ているか)を書面で整理する2. 協力会社との契約が業務委託の範囲に収まっているかを専門家に確認する3. 譲渡を無許可のまま進めてしまった場合は、操業を止めたうえで、速やかに行政へ相談して是正の道を探る4. 名義貸しの罰則は重いため(最新の改正状況をご確認ください)、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):譲受け・借受けの許可、合併・分割の認可は、効力発生前に取得しておく必要がある(事前手続)。相続による地位の承継は、相続の日から30日以内に都道府県知事へ届け出る(9条の7の準用。最新の改正状況をご確認ください)。審査期間は自治体によって異なるため、事前相談から逆算する
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