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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2(許可の基準等)

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  1. 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  2. 一その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
  3. 二その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
  4. 三申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 四申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
  6. 2.都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。
  7. 3.都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
  8. 4.前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
  9. 5.前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

この条文の基本情報

許可の基準等とは何ですか?

定義許可の基準等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2(許可の基準等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法15条の2は、産廃施設の設置許可に技術基準・周辺環境への配慮・申請者の能力・欠格要件の四要件を課し、許可後も使用前検査に合格するまで使用を禁じる。

Q · 産廃施設の設置は、住民の同意がないと許可されないの?

法律上は同意不要。四つの許可基準で判断される

廃棄物処理法15条の2第1項により、都道府県知事は、技術上の基準への適合、周辺地域の生活環境と周辺施設への適正な配慮、申請者の能力、欠格要件への非該当の四要件をすべて満たす場合に限り許可できます。住民同意は要件ではありませんが、施設の過度の集中で大気環境基準の確保が困難なら不許可にでき(2項)、許可に条件を付けることもできます(4項)。

解説

産廃施設の住民説明会では、必ずこう聞く人がいる。「反対署名が何人分集まれば止められるのか」。答えを言うと、署名の数を数える条文は法律のどこにもない。都道府県知事が許可を出す前に確かめるのは、本条1項の四つの関門である。一つ目は技術上の基準。二つ目は、周辺地域の生活環境と、学校・病院などの周辺施設への配慮。三つ目は、計画どおりに設置し、その後も管理し続けられるだけの申請者の能力。四つ目は、役員まで含めた欠格要件(過去の刑罰や許可取消しの経歴、暴力団との関わりなど、許可を受けられない事情)である。さらに2項では、施設が集中しすぎて大気環境基準(国が定める大気汚染の目標値)を守れなくなるなら、知事は不許可にできる。4項では、許可に条件を付けられる。だから住民が効果を出せるのは、怒りの量ではない。2号の「配慮」に欠けている点を、具体的なデータで示すことである。事業者も気を抜けない。許可が下りても、5項の使用前検査に合格するまでは廃棄物を1トンも受け入れられない。

法的な位置づけ

廃棄物処理法15条の2は、産業廃棄物処理施設の設置許可基準を定める規定である。技術上の基準、周辺地域の生活環境等への適正な配慮、申請者の能力、欠格要件への非該当の四要件を許可の前提とし、施設の過度の集中による不許可、専門家の意見聴取、許可条件の付与、使用前検査を併せて規定する。

手順

  1. 1.告示と縦覧場所を確認する 都道府県の公報やウェブサイトで設置許可申請の告示を確認し、縦覧場所と期間(告示から1か月)をカレンダーに記録する
  2. 2.申請書と生活環境影響調査書を閲覧する 縦覧場所で申請書と生活環境影響調査書を読み、調査対象地域、地下水・騒音・交通量の予測、周辺施設への配慮内容を確認して必要箇所の写しを取る
  3. 3.データに基づく意見書を提出する 縦覧期間満了日の翌日から2週間以内に、1項2号の配慮が足りない点を井戸の位置、地下水の流向、通学路との距離などの具体的事実で指摘する意見書を提出する
  4. 4.許可後は条件と使用前検査を監視する 許可が出たら情報公開請求で許可条件(4項)を入手し、使用前検査(5項)前の搬入や条件違反がないか確認する。違反の疑いがあれば県に通報する

よくある質問 AI による整理

Q1産業廃棄物処理施設の設置許可基準とは?

廃棄物処理法15条の2第1項が定める四要件です。技術上の基準、周辺の生活環境等への配慮、申請者の能力、欠格要件に当たらないことをすべて満たす必要があります。

Q2産廃施設の許可は誰が出す?

施設所在地の都道府県知事(政令市では市長)が許可します。環境省令の基準に照らして審査し、要件を満たさなければ許可してはならないとされています。

Q3産廃施設の縦覧期間はいつまで?

知事の告示から1か月間です。利害関係者の意見書は、縦覧期間満了日の翌日から2週間以内に提出できます(15条4項〜6項)。

Q4産廃施設の使用前検査とは?

許可後、施設が申請書の設置計画どおりに造られているかを知事が確認する検査です。合格するまで施設を使うことはできません(15条の2第5項)。

Q5産廃施設が集中している地域でも許可される?

施設の過度の集中で大気環境基準の確保が困難になると認められれば、知事は許可しないことができます(15条の2第2項)。

Q6産廃施設の許可に条件は付けられる?

付けられます。15条の2第4項により、生活環境の保全上必要な条件を許可に付すことができ、搬入時間や監視方法などが対象になり得ます。

Q7産廃施設の許可を取り消すよう求められる?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。原告適格の有無が重要な争点になります。

Q8産廃施設の申請者の能力基準とは?

施設の設置と維持管理を的確かつ継続して行える知識・技能と経理的基礎があるかを見る基準で、具体的内容は環境省令で定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民が全員反対したら、県は許可を出せないんですよね?

法律上、住民の同意は許可の要件ではない。知事が審査するのは、本条1項の四つの要件と2項の施設集中の問題である。住民の声は、15条の縦覧・意見書の手続を通じて、主に1項2号の配慮を審査する材料になる。実務のポイント:「反対します」と一行書いた意見書より、井戸の位置、風向き、通学の時間帯といった事実を並べた一通のほうが、専門家の意見(3項)や許可条件(4項)に反映されやすい

Q2許可が出たら、すぐに施設を動かしていいんですか?

動かせない。本条5項により、知事の検査で申請書の設置計画どおりに造られていると確認されるまでは、使ってはならない。実務のポイント:工事中に「軽い設計変更」のつもりで手を加えたところ、計画と違うとされて検査で差し戻され、稼働が数か月遅れる例がある。変更するなら着工前に県と協議し、変更許可(15条の2の6)や届出が必要かどうかを確認しておくこと

Q3役員の一人に前科があると、会社全体がダメになるんですか?

なりうる。1項4号は、申請者が14条5項2号イからヘの欠格要件に当たらないことを求めており、法人の場合は役員も対象になる。拘禁刑以上の刑や、廃棄物処理法違反などによる罰金刑から5年を経過していない者などがこれに含まれる。許可後に該当すれば、取消しは必要的(知事に選択の余地がない)である(15条の3)。実務のポイント:ここでいう役員には、相談役や顧問など、名称にかかわらず取締役と同等以上の支配力を持つ者も含まれる。肩書きを外すだけでは逃れられない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「何人が反対すれば止められるか」という問いの立て方が、そもそも間違っている。法律は人数で判断しない。判断の材料は、1項2号の生活環境への配慮と、2項の施設の集中である。千人の署名よりも、地下水の流れる方向を示した一枚の図のほうが、審査を動かす力を持つことがある
  • 「許可さえ取れれば事業を始められる」と考えている事業者は多いが、それは半分しか正しくない。5項により、知事の検査で申請書どおりに造られていると確認されるまで、施設は使えない。焼却施設や最終処分場などは、稼働してからも定期検査(15条の2の2)を受け続ける。許可はゴールではなく、監督を受け続ける関係の始まりである
  • 会社から見れば、役員の過去は「本人の個人的な問題」にすぎない。だが法律から見れば、役員に欠格要件があれば申請者である法人そのものに欠格要件がある。許可を取った後に該当すれば、知事は許可を取り消さなければならない(15条の3)。この認識の差が、数億円かけた施設を一夜で使えなくする
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面15条の2:設置許可の基準と使用前検査15条の3:許可の取消し
15条の2の6:設置計画の変更許可
知事の判断四要件を満たさなければ許可してはならない(集中時は不許可可)欠格該当時などは取り消さなければならない
変更後の計画を許可基準に照らして審査
事業者への影響許可取得後も検査合格まで使用不可稼働中の施設でも使えなくなる
無断の計画変更は違反となり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法 第41条

台湾では廃棄物の清除・処理業務を行う機構に主管機関の許可を求める。施設の立地については環境影響評価法による審査が別途重要となる

韓国
폐기물관리법 제29조

韓国も廃棄物処理施設の設置に承認または届出を求め、行政が技術基準への適合を審査する構造である

ドイツ
BImSchG § 6・KrWG § 35

ドイツでは処理施設はイミシオン防止法の許可、処分場は計画確定手続で扱われ、住民参加手続が制度化されている

アメリカ
RCRA, 42 U.S.C. § 6925

米国では有害廃棄物の処理・保管・処分施設に連邦または州の許可が必要で、許可手続にパブリックコメントが組み込まれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家の裏山に、管理型最終処分場の計画が持ち上がった。県が告示してから縦覧(申請書類を誰でも閲覧できる期間)は1か月、意見書の締切はその後の2週間しかない。回覧板で気付いたときには、残りは10日だった
  • 許可が下りた後、事業者が検査前に「試運転」と言って廃棄物を運び込み始めたら、どうなる? 本条5項の使用前検査を経ないまま使っていることになる可能性が高い。県に通報し、使用停止の指導を求める根拠になる
  • あなたは中堅建設会社の総務部長で、破砕施設の設置許可を申請している最中だ。審査の途中で、新しく入った役員が数年前に廃棄物処理法違反で罰金刑を受けていたことが分かった。申請者の欠格要件は役員一人ひとりにまで及ぶ。役員体制を見直さないまま申請を続ければ、不許可はほぼ確実である
  • 同じ町に三つ目の焼却施設ができる。県は「基準は満たしている」と言う。だが2項は、施設が集中していること自体を不許可の理由にできると定めている
  • 行政書士の友人から相談を受けた。県の要綱が求める「地元同意書」が取れないため、申請書を受け付けてもらえないという。法律上の許可要件ではない同意を理由に審査を止め続けるのは、行政手続法7条の審査応答義務(申請が届いたら遅滞なく審査を始める義務)に反するおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 県の告示と縦覧場所を確かめ、申請書と生活環境影響調査書を閲覧する。必要な箇所は写しを取る2. 意見書の期限内に、1項2号の配慮が足りない点を具体的なデータで指摘する(井戸の位置、地下水の流れる方向、学校や病院との距離) 3. 許可が出たら、情報公開請求で許可条件(4項)を入手し、守られているか監視する4. 争うなら審査請求か取消訴訟を検討する。調査対象地域に住んでいることが、原告適格を認めてもらう足がかりになる

訴えられた側:1. 申請の前に、役員や政令で定める使用人など全員について欠格要件をチェックする2. 生活環境影響調査では、住民が問題にしそうな地下水・騒音・交通量の論点を先回りして手厚く調べる3. 要綱上の地元同意が取れなくても、申請書を正式に提出して審査を求める(行政手続法7条) 4. 工事が終わっても、使用前検査に合格するまでは廃棄物を一切受け入れない

時効(請求できる期限):縦覧は告示から1か月。意見書は、縦覧期間が終わった日の翌日から2週間以内に出す(15条4項から6項、最新の改正状況をご確認ください)。許可または不許可の処分に対しては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正(要人的検証) 産業廃棄物処理施設の設置許可手続が強化された時期とされ、生活環境への配慮の審査や専門家の意見聴取が整備されたとみられる。本条の新設か改正かの区別、およびその後の欠格要件・能力基準に関する改正の年次と内容は、人による検証が必要

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 産業廃棄物処理施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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