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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の6(合併及び分割)

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  1. 許可施設設置者又は第九条の三の三第一項若しくは第二項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
  2. 2.第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。

この条文の基本情報

合併及び分割とは何ですか?

定義合併及び分割とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6に定められた規定で、「許可施設設置者又は第九条の三の三第一項若しくは第二項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6(合併及び分割)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6の条文原文は「許可施設設置者又は第九条の三の三第一項若しくは第二項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第9条の6は、許可施設設置者等である法人の合併・分割について、都道府県知事の認可を受けた場合に限り施設設置者の地位が承継されると定める。

Q · 処理施設を持つ会社と合併すれば、施設の許可も自動的に引き継げる?

いいえ。知事の認可を受けた場合に限り承継されます

廃棄物処理法第9条の6により、許可施設設置者等である法人が合併・分割する場合、施設設置者の地位が承継されるのは都道府県知事の認可を受けたときに限られます。認可審査には第8条の2第1項第3号・第4号が準用され、承継法人の能力(経理的基礎を含む)と役員等の欠格要件があらためて確認されます。許可施設設置者等である法人が許可のない法人を吸収して存続する場合は認可不要です。分割が認可の対象になるのは、施設を承継させる場合に限られます。

解説

会社を丸ごと飲み込めば、許可も一緒についてくる。M&Aの現場でこう思い込んでいる人は多いが、ごみ処理施設ではそうならない。会社法の上では、合併や分割で権利義務はまとめて引き継がれる。しかし本条は、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者や第九条の三の三の届出をした者(許可施設設置者等)の地位について、都道府県知事の「認可」(知事が「この会社なら施設を任せてよい」と出す個別のお墨付き)を受けた場合に限って承継されると定めている。認可を受ける際には、第八条の二第一項第三号と第四号が準用される。つまり、承継する法人に施設を的確に動かし続けるだけの能力(経理的基礎を含む)があるか、役員に暴力団関係者や一定の前科者がいないかという欠格要件のチェックを、あらためて一から受けることになる。例外として、許可施設設置者等の法人が、許可を持たない法人を吸収して自分が存続する場合は認可がいらない。もう一つの注意点として、分割で認可の対象になるのは、その施設を承継させる場合に限られる。あなたがデューデリジェンスを担当するなら、最初に確認するのは契約書の表明保証欄ではない。見るべきは、知事の認可を受けるまでのスケジュールだ。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第9条の6は、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者等(許可施設設置者等)である法人の合併・分割について、都道府県知事の認可を要件として施設設置者の地位の承継を認める規定である。会社法上の包括承継に対する行政法上の特則として機能し、認可審査には許可基準のうち能力要件と欠格要件が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象会社の施設許可・届出を棚卸しする 対象会社が持つ処理施設の設置許可証と届出の控えを全件取り寄せ、一般廃棄物処理施設か産業廃棄物処理施設か、施設所在地の許可権者はどこかを整理する
  2. 2.スキームが認可不要の例外に当たるか判定する 吸収合併で許可施設設置者等が存続する形か、新設合併や親会社存続型か、分割で施設を移すかを確認し、第9条の6の認可要否を確定させる。事業譲渡なら第9条の5の許可ルートになる
  3. 3.都道府県の担当課へ事前相談する 基本合意書の署名前に担当課へ事前相談に行き、必要書類と審査期間の目安を聞き取る。効力発生日から逆算して審査期間を工程表に組み込む
  4. 4.承継法人の役員全員の欠格要件を照合する 承継法人の役員等について、第8条の2第1項第4号が準用する欠格要件に該当しないかを確認する。該当者がいれば役員構成の見直しを検討する
  5. 5.認可取得をクロージング条件として契約に書き込む 最終契約において、都道府県知事の認可取得を効力発生の前提条件とし、認可が下りない場合の効力発生日の延期や解除の取扱いを定める
  6. 6.効力発生日前に認可を申請・取得する 能力要件(経理的基礎を含む)と欠格要件を示す書類を揃えて認可を申請し、効力発生日より前に認可を得る

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理施設の合併認可とは?

処理施設の設置許可を持つ法人が合併・分割する際に、施設設置者の地位を引き継ぐために必要な都道府県知事の認可です。廃棄物処理法第9条の6が根拠です。

Q2会社分割で処理施設の許可は引き継げる?

分割で処理施設を承継させる場合、都道府県知事の認可を受ければ承継法人が地位を引き継げます。認可がなければ、分割が有効に成立しても地位は移りません。

Q3合併認可の審査にはどれくらい期間がかかる?

審査期間は都道府県ごとに異なります。事前相談を含めると数か月単位を見込むのが実務上安全です。最新の運用は施設所在地の担当課に確認してください。

Q4認可がいらない合併はある?

あります。許可施設設置者等である法人が、許可施設設置者等でない法人を吸収して自らが存続する吸収合併は、認可が不要です(第9条の6第1項括弧書)。

Q5承継法人の役員に前科者がいたら認可は下りない?

第8条の2第1項第4号の準用により、欠格要件に当たる役員等がいれば認可は下りません。役員構成を見直さない限り、施設の承継は実現しません。

Q6認可を受けずに処理施設を動かすと違法?

地位が承継されていないため、無許可での施設設置・使用と評価されるおそれがあります。罰則(第25条等)の適用可能性を含め、速やかに担当課と弁護士に相談すべきです。

Q7産業廃棄物処理施設の合併にも認可は必要?

必要です。第15条の4により本条が産業廃棄物処理施設にも準用されます。工場内の焼却炉や汚泥脱水施設を持つメーカーの分社化も対象になり得ます。

Q8合併認可の申請先はどこ?

原則は施設所在地の都道府県知事です。産業廃棄物処理施設では政令市等の長が権限を持つ場合があるため、所在地の担当課で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併したあとで認可を申請するのでも間に合いますか?

原則として間に合わない。本条は、認可を受けたときに地位を承継すると定めているので、効力発生時に認可がなければ承継の効果は生じないと解されるのが一般的である。実務のポイント:自治体によっては、申請書を受理する前に数か月単位の事前協議を求めるところがある。契約書に書かれた日付より、担当課の窓口のカレンダーのほうが実際の締切になる

Q2株式を100%買い取るだけでも、この認可はいるんですか?

いらない。株式を譲り受けても法人格は変わらず、施設の設置者はそのままだからである。本条が対象にしているのは合併と分割だけである。実務のポイント:ただし役員が入れ替わった場合は変更の届出が必要になり、新しい役員が欠格要件に当たれば許可取消しのリスクにつながる(第九条の二の二)。株式譲渡なら安全というわけではなく、見るべきなのは役員の顔ぶれである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併は包括承継だから、許可も当然引き継がれる」と考えるのは会社法の感覚である。廃棄物処理法は、施設の設置者としての地位を人(法人)の能力と適格性に強く結びつけている。そのため、会社法の包括承継にこの条文が上書きをかけ、知事の認可という関門を差し込んでいる
  • 認可が必要なことは知っていても、その審査の重さを知らない人は多い。審査は形式的な名義変更ではない。承継する法人の能力と欠格要件を、新しく許可を申請するのとほぼ同じ目線で見直す。承継する法人側の役員のうち一人でも欠格要件に当たれば、それだけで止まる
  • 「事業譲渡と会社分割、どちらでも手続は同じだろう」という発想は、そもそも前提がずれている。事業譲渡で施設を移すなら第九条の五の譲受けの許可、会社分割なら本条の認可と、通る条文そのものが違う。スキームを選ぶ段階で、行政手続の種類とかかる時間が決まってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる取引第9条の6:許可施設設置者等である法人の合併・分割第9条の5:施設の譲受け・借受け(事業譲渡等)
第8条:施設の新規設置
行政手続の種類都道府県知事の認可都道府県知事の許可
都道府県知事の設置許可
審査の中心第8条の2第1項第3号・第4号の準用(能力要件・欠格要件)譲受人・借受人の適格性の審査
施設の技術上の基準・生活環境への配慮・能力・欠格要件など許可基準全般
手続が不要となる場面許可施設設置者等が許可のない法人を吸収して存続する場合、施設を移さない分割株式譲渡など法人格が変わらない場合は対象外
許可対象規模に満たない施設

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法第41条・公民営廃棄物清除処理機構許可管理辦法

台湾では清除・処理機構の許可制を採り、許可事項に変更が生じた場合は主管機関への変更手続が求められる。組織再編時の許可の扱いは同辦法の変更規定で確認する必要がある

韓国
폐기물관리법 제33조

韓国も合併等による権利義務の承継を定めつつ、承継者が欠格事由に該当しないことを前提とする点で日本と発想が近い

アメリカ
40 CFR § 270.40

米国の RCRA 許可は、施設の所有者・運営者の変更に際して許可の修正や移転手続を要する。能力の確認として財務保証(financial assurance)の立証が重視される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、クロージング日(合併などの効力が発生する日)まで認可が間に合わなかったら、どうなる? 登記上の合併は有効に成立する。しかし施設の設置者としての地位はついてこない。焼却炉は目の前にあるのに、法的には誰のものでもない施設を動かしている状態に近くなる
  • あなたは買収側の法務担当者で、対象会社の買収先の役員に、過去に廃棄物処理法違反で罰金刑を受けた人物がいることを後から知った。承継する法人が欠格要件に当たれば、認可は下りない(第八条の二第一項第四号の準用)。役員構成を組み替えないかぎり、ディール全体が止まる
  • グループ再編で、処理施設を持つ子会社を親会社に吸収させたい。存続するのが施設を持たない親会社のほうなので、例外にはあたらない。認可の申請が必要になる
  • 効力発生日まであと45日。都道府県の審査には事前相談も含めて相当の期間がかかるのが通例で、今から申請書類をそろえても間に合うかどうかの瀬戸際にいる

取るべき行動

被害を受けた側:買い手側や承継側の立場なら:1. 対象会社が持つ施設の許可証と届出の控えを全部取り寄せ、一般廃棄物処理施設か産業廃棄物処理施設かを区別する2. 合併や分割の形態が認可不要の例外にあたるかを確認する3. 都道府県へ事前相談に行き、審査期間を効力発生日から逆算する4. 承継する法人の役員全員について欠格要件を照合する5. 認可の取得をクロージング条件として契約に書き込む

訴えられた側:認可を取らずに合併の効力が発生してしまった場合:1. 施設の運転継続の可否について、すぐに都道府県の担当課に報告し、相談する。隠したまま動かすのが最悪の選択である2. 新しく設置許可を取り直す必要があるかを確認する3. 無許可での設置として罰則(第二十五条)の対象になりうるかを弁護士と検討する4. 取引の相手方との間で表明保証違反の責任をどう分担するかを整理する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。ただし、合併や分割の効力が発生する時点で認可を受けていなければ地位は承継されないと解されるため、実務上は効力発生日より前に認可を得ておくことが必須である。審査期間は都道府県によって異なる(最新の運用は各都道府県の担当課にご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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