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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の7(相続)

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  1. 許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

相続とは何ですか?

定義相続とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7に定められた規定で、「許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7(相続)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7の条文原文は「許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第9条の7は、許可施設設置者等に相続があった場合、相続人が審査なしでその地位を承継し、相続の日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を負うと定める。

Q · 親が持っていた廃棄物処理施設の許可は、亡くなったら相続できるの?

自動で承継されるが、相続の日から30日以内の届出が必要

廃棄物処理法第9条の7第1項により、許可施設設置者等に相続があると、相続人は新たな許可申請や審査なしにその地位を承継します。ただし承継されるのは許可だけではなく、維持管理基準を守る義務(第8条の3)なども含まれます。第2項により、相続の日から30日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります。収集運搬業・処分業の許可(第7条)には同様の承継規定がない点に注意が必要です。

解説

一般廃棄物処理施設の設置許可は、実は相続人にそのまま引き継がれる。第8条1項の許可を受けて焼却施設や最終処分場を動かしてきた親が亡くなった場合、相続人は何もしなくても許可を受けた設置者の地位を承継する(第1項)。新たな許可申請も審査も要らない。ただし、引き継がれるのは許可だけではない。維持管理基準を守る義務(第8条の3)、改善命令を受ける立場、最終処分場なら廃止が確認されるまで続く管理責任も一緒に移ってくる。そして第2項により、相続の日から30日以内に環境省令で定める届出を都道府県知事に出さなければならない。起算点は「相続を知った日」ではなく「相続の日」、つまり通常は被相続人が亡くなった日である。葬儀、役所の手続、四十九日の準備に追われているうちに、期限は法要より先にやってくる。もう一つ大事な点がある。承継されるのは「施設の許可」であって、収集運搬業や処分業の「業の許可」(第7条)には同じような承継規定がない。施設はあっても業として動かせない空白期間が生まれうることを、先に知っておく必要がある

法的な位置づけ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7は、許可施設設置者等の相続に関する規定であり、相続人が許可施設設置者等の地位を当然に承継すること、および承継した相続人が相続の日から30日以内に環境省令の定めに従い都道府県知事へ届け出るべきことを定める。産業廃棄物処理施設には第15条の4により準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出期限の日付を確定する 被相続人の死亡日(相続の日)を確認し、そこから30日後の日付を期限として手帳やカレンダーに記録する。相続を知った日ではなく相続の日が起算点である点に注意する
  2. 2.所管の都道府県担当課に相談する 施設所在地を管轄する都道府県の廃棄物担当課に連絡し、相続届出の様式、添付書類、共同相続の場合の届出名義の扱いを確認する。遺産分割協議中であればその旨も伝えて記録に残す
  3. 3.必要書類を収集する 戸籍謄本など相続関係を証明する書類を取得し、自治体から案内された添付書類をそろえる。施設の維持管理記録の所在も同時に確認しておく
  4. 4.届出書を提出する 環境省令で定める様式に沿って届出書を作成し、期限内に都道府県知事あてに提出する。控えを受領印付きで保管する
  5. 5.承継後の方針を決める 施設を継続運営するか、譲渡(第9条の5の許可)、廃止、または相続放棄(民法915条、3か月)とするかを行政書士や弁護士と比較検討する。継続する場合は業許可(第7条)が別途必要かも確認する

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理施設の相続 届出はいつまで?

相続の日(通常は被相続人の死亡日)から30日以内です(廃棄物処理法第9条の7第2項)。相続を知った日や遺産分割の成立日から数えるわけではありません。

Q2許可施設設置者等の地位の承継とは?

施設設置許可を受けた者の法的な立場を、相続人がそのまま引き継ぐことです。許可の効力だけでなく、維持管理義務や行政処分を受ける立場も一緒に移ります。

Q3廃棄物処理施設の相続届出を忘れたらどうなる?

届出義務違反として罰則の対象となりえます。承継自体は第1項で当然に生じるため、届出がなくても維持管理義務は相続人が負い続けます。気づいた時点ですぐに届け出るべきです。

Q4相続放棄すれば処理施設の責任はなくなる?

放棄すれば初めから相続人でなかった扱いになりますが、放棄時に施設を現に占有している場合は民法940条の保存義務が残る可能性があります。熟慮期間は3か月です。

Q5産業廃棄物処理施設も相続で承継できる?

できます。第15条の4により第9条の7が産業廃棄物処理施設に準用されるため、自社用焼却炉などでも同じく相続人が承継し、30日以内の届出が必要です。

Q6処理施設の相続届出の提出先はどこ?

条文上は都道府県知事です。実務上は施設所在地を管轄する都道府県(または権限を持つ市)の廃棄物担当課が窓口になるため、事前に確認するのが確実です。

Q7相続した廃棄物処理施設は売却できる?

可能ですが、施設の譲受けには第9条の5による都道府県知事の許可が必要です。先に相続による承継の届出を済ませ、相続人名義で手続を進めるのが通常の流れです。

Q8廃棄物処理施設の相続に必要な書類は?

届出書の様式や添付書類は環境省令と所管自治体の運用で定まります。一般には相続関係を示す戸籍謄本等が求められるため、早めに窓口で一覧を確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父の施設、相続で許可は使えるって聞いたけど、収集運搬もそのまま続けていいんですか?

別の話です。第9条の7で承継されるのは、第8条による施設設置許可の地位です。一般廃棄物の収集運搬業や処分業の許可(第7条)には同じ承継規定がなく、実務上は新たに許可を取り直す扱いになります。実務のポイント:自治体によっては一般廃棄物の業許可を新規では出さない方針をとっており、親の業許可が消えると取り直せない場合があります。施設より業許可のほうがはるかに大きな資産だった、と相続後に気づく家族は少なくありません

Q2兄弟三人で相続します。届出は誰が出せばいいんですか?

条文上は、地位を承継した「相続人」が届け出ることになっています(第9条の7第2項)。共同相続の場合に誰の名義で届け出て、どの書類を添付するかは、環境省令と所管自治体の運用で確認が必要です。実務のポイント:遺産分割がまとまる前に30日が過ぎることはよくあります。まず自治体に相談して「分割協議中」であることを記録に残し、承継者が決まった段階で補正する、という段取りを組むと角が立ちにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可は個人に与えられたものだから、本人が死ねば消える」と考えがちだが、施設の設置許可は相続人に承継される(第1項)。逆に、収集運搬業や処分業の許可(第7条)には同じ承継規定がない。この二つを取り違えると、「全部なくなった」か「全部そのまま使える」のどちらかの誤解に陥る
  • 30日の期限があることは知っていても、起算点を誤解している人が多い。基準は「相続の日」であり、相続を知った日や遺産分割が終わった日ではない。遠方に住んでいて亡くなったことを後から知った相続人は、実際に使える日数がさらに少なくなる
  • 相続人から見れば、施設は「親の仕事」の話にすぎない。しかし法律から見れば、相続が発生した瞬間から相続人は維持管理義務(第8条の3)を負う施設の設置者である。最終処分場では、埋立てを終えた後も廃止の確認(第9条5項)が出るまで管理が続く。この認識の差が、何年も後になって改善命令という形で相続人に返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
承継の原因第9条の7:相続第9条の5:譲受け・借受け
第9条の6:法人の合併・分割
事前の行政関与不要(当然承継)都道府県知事の許可が必要
都道府県知事の認可が必要
事後の手続相続の日から30日以内に届出許可を受けて地位を取得
認可を受けて地位を承継
制度の狙い死亡による管理の空白を防ぐ任意の取引では譲受人を事前審査
組織再編では承継法人を事前審査

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法第41条・公民営廃棄物清除処理機構許可管理辦法

台湾では処理機構の許可と変更手続を法規命令で管理する。日本のような相続による当然承継の明文との対応関係は個別に確認が必要

韓国
폐기물관리법 제33조

韓国も処理業者等の権利義務の承継を明文で定め、承継者に一定の手続を求める点で日本と同種の規律を持つ

アメリカ
40 CFR § 270.40

米国 RCRA では施設の新しい所有者・運営者への許可移転に、許可の修正または規則上の手続が必要とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が経営していた焼却施設を、長男が葬儀の翌週に初めて見に行った。許可証は事務所の金庫の中にある。死亡日から数えて、届出期限までもう三週間を切っている
  • もし相続人が三人いて、誰も施設を継ぐ気がなかったら? 放棄を決める前でも、法律上は相続があった時点で地位の承継が始まっている。30日の届出期限と、放棄を決めるまでの3か月(民法915条)が同時に進むことになる
  • 届出を忘れたまま半年がたち、県の立入検査で初めて指摘を受けた相続人の立場。「知らなかった」では通らない。届出義務違反は罰則の対象になりうるうえ、その間の維持管理違反もすべて相続人自身の責任として扱われる(罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 処分場の隣に住んでいる。所有者が亡くなってから浸出水の管理が止まったように見える。こうした場合、住民が問いただすべき相手は、法律上その地位を承継した相続人と、監督権限を持つ都道府県である

取るべき行動

被害を受けた側:施設近隣の住民や、施設を継がない共同相続人の立場の場合:1. 相続後に維持管理が止まっていると感じたら、臭気・排水・搬入状況を日付入りで写真に残す2. 都道府県の廃棄物担当課に、相続届出が出ているか、現在の設置者が誰かを照会する3. 維持管理基準違反が疑われるなら、改善命令などの監督権限を発動するよう書面で申し出る4. 共同相続人の場合は、誰が承継者として届け出たかを確認し、自分に責任が及ぶ範囲について早めに弁護士に相談する

訴えられた側:施設を承継した相続人の立場の場合:1. 死亡日から30日の期限を確定させ、許可証・戸籍謄本などを集め、環境省令の様式に沿って届出を準備する2. 期限を過ぎていることに気づいたら、隠さずすぐに届け出て、遅れた理由を書面で説明する3. 維持管理記録の作成と、最終処分場なら維持管理積立金の状況を確認する4. 継がない場合は、相続放棄(3か月)、譲渡(第9条の5)、廃止の手続のどれを選ぶか、行政書士か弁護士と一緒に比較する

時効(請求できる期限):届出は相続の日(通常は被相続人の死亡日)から30日以内(第9条の7第2項)。相続放棄・限定承認の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)で、30日の期限とは別に進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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