廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)
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- 第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
- 2.第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理施設の維持管理等とは何ですか?
定義一般廃棄物処理施設の維持管理等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3に定められた規定で、「第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3の条文原文は「第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/8_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法8条の3は、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者に、環境省令の技術上の基準と申請書記載の維持管理計画に従った維持管理を義務付ける。焼却施設等には情報の公表も求める。
Q · ごみ処理施設は国の基準さえ守っていれば問題ないの?
国の基準に加え、自ら出した維持管理計画にも従う義務がある
廃棄物処理法8条の3第1項により、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、環境省令の技術上の基準だけでなく、許可申請書に記載した維持管理計画(変更許可を受けた場合は変更後の計画)にも従わなければなりません。計画から外れれば、基準値内でも改善命令(9条の2)の対象になりえます。また焼却施設や最終処分場など8条4項の施設は、計画と維持管理状況をインターネット等で公表する義務を負います(本条2項)。
解説
許可証を手にした瞬間をゴールだと考える事業者は多い。だが廃棄物処理法8条の3によれば、義務の本番は許可を受けた後に始まる。一般廃棄物処理施設(家庭ごみなどを焼却、破砕、埋立てする施設)の設置許可(8条1項)を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準に加えて、許可申請書に自分で書いた「維持管理計画」にも従わなければならない。国の基準を満たしていても、自分で約束した計画、たとえば排ガスの測定頻度や浸出水(埋立地からしみ出る汚れた水)の処理方法から外れれば、それだけで違反になる。さらに焼却施設や最終処分場など8条4項の対象施設は、計画と実際の維持管理状況をインターネットなどで公表しなければならない。近くに住むあなたにとって、施設の中を確かめる手段が法律で用意されているということだ。事業者側のあなたにとっては、申請書に書いた一行一行が、そのまま行政と住民のチェック項目になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法8条の3は、一般廃棄物処理施設の維持管理義務と情報公表義務を定める規定である。同法8条1項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準および許可申請書に記載した維持管理計画に従って施設を維持管理しなければならず、8条4項に規定する施設については、維持管理計画と維持管理状況に関する情報をインターネット等の適切な方法で公表しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1維持管理計画とは何ですか?
一般廃棄物処理施設の設置許可申請書に記載する、施設の運転・点検・測定などの方法を定めた計画です。許可後は事業者自身を拘束する基準になります。
Q2一般廃棄物処理施設の維持管理基準はどこに定められていますか?
環境省令である廃棄物処理法施行規則や、最終処分場については最終処分場の技術上の基準を定める省令に定められています。
Q3焼却施設の排ガス測定結果はどこで見られますか?
8条4項の対象施設について許可を受けた事業者は、維持管理状況をインターネット等で公表する義務があります。まず事業者のウェブサイトを確認します。
Q4最終処分場の水質データは公表義務がありますか?
8条4項の対象となる最終処分場で8条1項の許可を受けたものは、維持管理計画と維持管理状況に関する省令所定の情報を公表しなければなりません。
Q5維持管理計画に違反するとどうなりますか?
都道府県知事は、技術上の基準や維持管理計画に適合しない場合、改善命令や使用停止命令(9条の2)を出すことができます。
Q6市町村が運営するごみ焼却場にも本条は適用されますか?
本条は8条1項の許可を受けた者が対象です。市町村設置の施設は9条の3の届出制度で扱われるため、根拠条文を別に確認する必要があります。
Q7処理施設の公表ページが更新されていないのは違法?
省令で定める方法・事項の公表が行われていなければ本条2項違反となりえます。行政の廃棄物担当課への情報提供が現実的な手段です。
Q8維持管理計画の写しは誰でも入手できますか?
許可後は8条1項許可者の公表義務により、対象施設の計画はネット等で確認できるのが原則です。許可申請段階では縦覧手続が設けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所のごみ焼却場、ネットでデータが見られるって本当?
8条4項の対象施設(焼却施設や最終処分場など)について8条1項の許可を受けた者には、維持管理計画と維持管理状況を公表する義務がある(本条2項)。実務のポイント:市町村が自ら設置する施設は8条の許可ではなく9条の3の届出で扱われるため、根拠条文が変わる。まず、その施設が民間の許可施設なのか市町村の届出施設なのかを確認すると、どこに何を求めればよいかが分かる
Q2基準値はクリアしてるのに、なんで違反って言われるんですか?
本条1項は、環境省令の技術上の基準と維持管理計画の両方に従うことを求めている。計画で約束した測定頻度や運転方法から外れれば、基準値内でも計画違反になりうる(9条の2の改善命令の対象)。実務のポイント:許可を急ぐあまり、申請時に実際の運用より厳しい計画を書く事業者は少なくない。その計画が後から自社の首を絞めることになる
Q3維持管理計画って、後から変えられないんですか?
変えられる。ただし一定の変更には9条1項の変更許可が必要で、軽微な変更でも届出が求められる。本条1項のかっこ書きにあるとおり、変更許可を受ければ変更後の計画が基準になる。実務のポイント:どの変更が許可対象で、どれが届出で済むかは施行規則で細かく分かれている。自己判断で運用を先に変えるのが一番危ない。行政の担当課に事前相談した記録を残しておけば、後の説明材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の技術上の基準さえ守れば合法」と考えがちだが、本条は基準と維持管理計画の両方に従うことを求めている。申請時に審査を通りやすくするために厳しめに書いた計画は、許可後もそのまま事業者を縛り続ける
- 施設の維持管理情報は行政に聞かないと分からない、というのは前提から間違っている。8条4項の対象施設(焼却施設や最終処分場など)では、事業者自身に公表義務がある。住民が情報公開請求の手続を踏む前に、まず事業者の公表ページを確認するのが近道である
- 事業者側から見れば、公表は事務作業の一つにすぎない。だが住民や行政から見ると、公表データは計画違反を見つけるための一次資料になる。公表の遅れや数値の欠落は、それ自体が不信の火種になり、立入検査や改善命令のきっかけになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 8条の3:基準と維持管理計画に従った維持管理+対象施設の情報公表 | 8条の4:維持管理の記録の作成・備置きと閲覧 9条の2:基準・計画に適合しない場合の改善命令・使用停止命令 |
| 義務・権限の主体 | 8条1項の許可を受けた事業者 | 8条1項の許可を受けた事業者 都道府県知事(命令を発する側) |
| 住民から見た使い方 | 公表された計画と実績をネット等で確認する | 事業者に維持管理記録の閲覧を求める 行政に情報提供し、命令の検討を求める |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国も廃棄物処理施設の設置者に管理基準の遵守を求める。事業者が申請時に書いた計画を施設ごとの基準として拘束する日本の仕組みとの異同は、要確認
ドイツは埋立地・焼却施設ごとに連邦規則で詳細な運転・測定義務を定め、許可(Genehmigung)の付款で施設ごとの条件を課す
米国の都市固形廃棄物埋立地基準は地下水モニタリング等を定め、記録の保存と州当局への報告を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅から800メートル先に民間の焼却施設がある。最近、夕方になると煙のにおいが強い。噂話で終わらせずに事業者のウェブサイトを開けば、排ガスの測定結果と維持管理計画が並んでいるはずだ。計画上の測定頻度と実際の公表回数が合っていなければ、それだけで都道府県に情報提供する具体的な材料になる
- もし、コスト削減のために浸出水の水質測定を「月1回」から「3か月に1回」へこっそり減らしたら、どうなる? 省令の最低基準はクリアしていても、申請書の維持管理計画に「月1回」と書いてあれば、計画違反として改善命令(9条の2)の対象になりうる。計画を変えたいなら、先に変更許可(9条1項)などの手続が必要になる
- 施設運営会社に転職したばかりの担当者が、前任者の引継ぎメモを読んでいる。公表ページの更新が半年止まっていた。都道府県の立入検査まであと2週間。まず申請書の控えを探し出し、計画と実態のずれを一覧にする作業から始めることになる
- 最終処分場に近い中古住宅を検討している家族。不動産会社は「問題ありません」と言う。公表されている放流水の水質データと維持管理計画を確認するだけで、購入判断の材料は増える
- 住民説明会で、事業者が「国の基準は守っています」と繰り返す。住民側が「では、申請時の維持管理計画どおりにやっていますか」と聞き返した瞬間、議論の土俵が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業者のウェブサイトで維持管理計画と維持管理状況(測定結果など)の公表ページを確認し、スクリーンショットと取得日を記録する2. 計画上の測定頻度や数値と、実際の公表内容のずれを一覧にする3. 8条の4に基づく記録の閲覧を事業者に求める4. においや煙の日時を記録し、一覧と合わせて都道府県(政令市など)の廃棄物担当課へ提出し、立入検査や改善命令(9条の2)の検討を求める
訴えられた側:1. 申請書と許可書の控えを確認し、現在の維持管理計画(変更許可を受けたものを含む)を特定する2. 実際の運転記録や測定記録と照らし合わせ、ずれがあれば是正計画を作る3. 計画自体を変える必要があるなら、行政に事前相談し、変更許可などの手続をとる4. 公表ページの更新漏れを直ちに解消する。改善命令を受けた場合は、処分の根拠と不服申立ての教示欄を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。改善命令・使用停止命令(9条の2)などの行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
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