廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2(改善命令等)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
- 一第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
- 二第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
- 三第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
- 四第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
- 2.第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2(改善命令等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定め…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法9条の2は、一般廃棄物処理施設が技術基準や申請時の計画に適合しない場合などに、都道府県知事が改善命令または使用停止命令を出せると定める。
Q · ごみ処理施設から汚染が出ていなくても、知事は改善や停止を命じられるの?
汚染がなくても計画不適合なら命令の対象になりうる
廃棄物処理法9条の2第1項1号は、施設の構造や維持管理が技術上の基準または申請書に記載した設置・維持管理の計画に適合しないときを発動要件としており、実際の汚染被害は要件になっていません。このほか能力基準の不充足、違反行為やその教唆・幇助、許可条件違反も対象です。ただし条文は「命ずることができる」であり、命令を出すかどうかや、改善命令と使用停止命令のどちらを選ぶかは知事の裁量に委ねられています。
解説
ごみ焼却施設や一般廃棄物の最終処分場を民間業者が動かすには、知事の許可(8条1項)がいる。許可を受けても、それで終わりではない。本条により、知事は許可後も施設の状態と業者の行動を監視し続け、問題があれば二段階で介入できる。軽いほうが「期限を定めて改善を命じる」、重いほうが「期間を定めて使用停止を命じる」である。発動のきっかけは四つある。施設の構造や維持管理が技術上の基準や申請時の計画に合っていない、業者の能力が環境省令の基準を下回った、業者自身が違反行為をした(他人をそそのかしたり手伝ったりした場合を含む)、許可に付けられた条件を破った。ここで押さえておきたいのは、条文が「命ずることができる」と書いている点だ。知事は命じなければならないわけではなく、どう動くかは知事の判断に任されている。だから、焼却場の煙に悩む住民が黙っていれば、何も起きないこともある。逆に業者の側から見ると、申請書に書いた計画そのものが後から自分を縛る物差しになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法9条の2は、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者に対する行政処分の根拠規定である。施設の技術基準・計画への不適合、許可を受けた者の能力不足、違反行為またはその教唆・幇助、許可条件違反のいずれかに該当するとき、都道府県知事は裁量により期限付きの改善命令または期間付きの使用停止命令を発することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法の改善命令とは?
許可を受けた一般廃棄物処理施設が基準や計画に合わないときなどに、知事が期限を定めて必要な改善を命じる処分です(廃棄物処理法9条の2第1項)。
Q2一般廃棄物処理施設の使用停止命令の期間はどれくらい?
法律に一律の期間はなく、知事が命令ごとに「期間を定めて」決めます。違反の内容や改善に要する見込み期間を踏まえて判断されます。
Q3ゴミ処理場の臭いの苦情はどこに言えばいい?
許可施設なら許可権者である都道府県(の廃棄物担当部署)が窓口です。市町村設置の施設は扱う規定が異なるため、まず施設の運営主体を確認します。
Q4改善命令に不服申立てはできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q5許可条件違反とは何を指す?
設置許可の際に知事が8条の2第4項に基づき付けた条件(生活環境保全のための条件)に従わないことです。本条1項4号の発動要件になります。
Q6産業廃棄物処理施設の改善命令は何条?
本条は一般廃棄物処理施設が対象です。産業廃棄物処理施設には別の規定(15条の2の7)があり、条文を取り違えないよう注意が必要です。
Q7改善命令の前に弁明の機会はある?
改善命令・使用停止命令は不利益処分なので、原則として行政手続法13条に基づく弁明の機会が与えられます。書面で事実関係を反論できます。
Q8施設の外での行為でも処分される?
されえます。1項3号は許可を受けた者が他人に違反行為を要求・依頼・唆し、または助けた場合も対象とし、施設外の言動も処分理由になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改善命令と使用停止命令、どっちが先に来るんですか?
条文上は順番が決まっておらず、知事は違反の重さに応じてどちらでも選べる(9条の2第1項)。実務では、行政指導、改善命令、使用停止命令と段階を踏むことが多い。実務のポイント:命令の前にある立入検査の結果通知の書き方で、行政がどこまで踏み込むつもりかがある程度読み取れる。文面が「指導」から「求める」に変わったら要注意の合図だ
Q2市がやってるごみ処理場にも、この命令は出るんですか?
本条の対象は、8条1項の許可を受けた者に限られる。市町村が自ら設置する施設は許可ではなく届出(9条の3)の対象なので、別の規定で扱われる。実務のポイント:同じ焼却炉でも、運営者が市か民間委託か、許可か届出かで、住民が押すべき条文が変わる。最初に施設の法的な位置付けを確認する
Q3命令を無視したらどうなるんですか?
命令違反には罰則があり、さらに許可取消し(9条の2の2)に進むおそれがある(具体的な法定刑は最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:処分歴は他の自治体での許可審査でも問われることがある。一つの施設で命令を無視すると、全国での事業展開に響く
間違えやすい点 AI による整理
- 「実際に汚染が起きなければ命令は出ない」と思われがちだが、それは違う。1号は、申請書に書いた設置計画や維持管理計画に合っていないだけで発動できる。被害が出たかどうかは要件になっていない。業者にとっては、自分で書いた計画書がそのまま処分の根拠になる
- 住民の多くは「知事に苦情を言えば必ず命令が出る」と期待するが、条文は「できる」であり、命令を出すかどうかは知事の裁量に任されている。問いの立て方を「苦情を言うかどうか」から「知事が動かざるを得ない証拠をどう示すか」に変える必要がある。記録と写真を添えずに苦情を言っても、ほとんど動かない
- 業者の目線では、見られているのは施設の構造や数値だけに思える。しかし3号は、業者が他人に違反をそそのかしたり手伝ったりした場合まで対象にしている。施設の外での言動が施設の運命を左右する。この感覚の差が、ある日の使用停止命令につながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 9条の2:期限付き改善命令/期間付き使用停止命令 | 9条の2の2:設置許可の取消し 8条:一般廃棄物処理施設の設置許可 |
| 事業への影響 | 施設は存続、是正または一時停止にとどまる中間的措置 | 許可が失われ施設の運営自体ができなくなる 許可を得て初めて施設を設置・運営できる入口 |
| 知事の判断 | 「命ずることができる」=裁量 | 要件次第で取消しの判断(改善命令の先にある措置) 許可基準(8条の2)への適合性を審査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も廃棄物清除処理機構に許可制をとり、主管機関が許可後の管理・処分を行う。許可後監督という構造は日本と共通する
ドイツでは廃棄物処理施設の多くが連邦イミシオン防止法の許可対象で、事後的命令と操業禁止・停止の段階的措置が規定されている
米国では一般廃棄物(Subtitle D)の施設監督は主に州に委ねられ、連邦と州の二層構造で執行される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の焼却施設から夜になると焦げたような臭いが流れてくる。役所に電話したが、たらい回しにされた。住民が知事に処分を促す手はあるのか? 行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えば、法令違反の事実を示して、書面で改善命令を出すよう求めることができる
- あなたは処分場の運営会社で現場責任者をしている。人手不足で、申請書の維持管理計画に書いた浸出水の水質検査の頻度を守れていない。有害物質が漏れていなくても、「計画に適合していない」というだけで1号に当たる
- 県から改善命令が届いた。期限は60日後。設備業者の見積もりが出るだけで3週間かかる。期限内に終わらなければ、使用停止命令、さらに許可取消しまで視野に入ってくる
- 取引先の収集業者に「マニフェストはあとで適当に書いておけばいい」とLINEで送った。それだけで、自社施設の許可に対する処分理由(3号の「唆し」)になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 異臭・煙・汚水を感じた日時、天気、風向きを記録し、写真や動画を残す2. 施設の許可内容と維持管理の情報を都道府県や業者の公表資料で確認する3. 計画との食い違いを示して、行政手続法36条の3にもとづき知事へ書面で処分等を求める4. 知事が動かず、重大な損害が続く場合は、非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)を検討する。要件が厳しいので弁護士に相談する
訴えられた側:1. 改善命令・使用停止命令は不利益処分(役所があなたの権利を直接制限する決定)なので、事前に弁明の機会(行政手続法13条)がある。事実誤認があれば書面で反論する2. 期限内の完了が難しければ、工程表を示して期限の延長を協議する3. 命令に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 命令違反には罰則があり、許可取消しにもつながりうるので、放置は絶対に避ける
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。改善の期限と停止の期間は命令書ごとに知事が定める(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政裁量論(効果裁量):本条は「命ずることができる」と規定するため、処分の要否と改善命令・使用停止命令の選択に知事の効果裁量が認められると解される。ただし生活環境への危険が切迫する等の事情があれば、権限不行使が違法と評価される余地がある。
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