受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の2(許可の基準等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  2. 一その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
  3. 二その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
  4. 三申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 四申請者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
  6. 2.都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。
  7. 3.都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
  8. 4.前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
  9. 5.前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
  10. 6.環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。
  11. 7.環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

許可の基準等とは何ですか?

定義許可の基準等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2(許可の基準等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/8_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法8条の2は、一般廃棄物処理施設の設置許可に技術基準・生活環境への配慮・申請者の能力・欠格要件の四基準を課し、許可後も知事の検査に合格するまで使用を禁じる。

Q · 近所に焼却場ができるとき、住民が反対すれば許可は止まるの?

反対だけでは止まらず、四つの審査基準で決まる

廃棄物処理法8条の2第1項は、都道府県知事が一般廃棄物処理施設の設置を許可する基準として、①技術上の基準、②周辺の生活環境と周辺施設への適正な配慮、③申請者の能力、④欠格要件に当たらないことの四つを定めています。住民の賛否の数は審査項目に含まれません。住民が効果的に関与できるのは、縦覧される生活環境影響調査書に対して、②の観点から具体的な欠陥を指摘する意見書を提出する場面です。

解説

「反対の声が大きければ施設は建たない」。近所に焼却場や処分場の計画が持ち上がると、多くの人はそう信じて署名を集め始める。だが本条が都道府県知事に課しているのは、住民の賛否を数えることではない。四つの審査項目である。一つ目は環境省令の技術上の基準、二つ目は周辺の生活環境と、学校や病院など周辺施設への適正な配慮、三つ目は申請者が設置と維持管理を続けられるだけの資金力と技術力、四つ目は暴力団との関係や過去の違反歴などの欠格要件(第7条第5項第4号)に当たらないこと。基準を満たせば許可するのが原則という理解が一般的で、知事の裁量がどこまであるかは実務上、解釈が分かれている。つまり戦う場所は「賛成か反対か」ではなく、「第2号の配慮が足りているか」である。住民の立場なら、縦覧される生活環境影響調査書の数字を読み、具体的な欠陥を突く意見書を出せる。事業者の立場なら、許可を取っても知事の使用前検査(第5項)に通るまでは一日も稼働できないことを、工程表に書き込んでおくことになる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第8条の2は、一般廃棄物処理施設の設置許可基準を定める規定である。都道府県知事は、技術上の基準への適合、周辺地域の生活環境及び周辺施設への適正な配慮、申請者の能力、欠格要件への非該当の四要件を審査し、すべてに適合する場合に限り許可することができる。許可後も、知事の使用前検査に合格するまで施設は使用できない。

手順

  1. 1.告示と縦覧期間を確認する 都道府県の公報や市町村の掲示で設置許可申請の告示を確認し、縦覧場所と一か月の縦覧期間、意見書の提出期限を手帳に記録する。
  2. 2.申請書と生活環境影響調査書を閲覧する 縦覧期間中に申請書と生活環境影響調査書を閲覧し、風向き、地下水、搬入車両台数、調査対象地域など前提条件と算定根拠をメモする。
  3. 3.第2号の観点から意見書を作成・提出する 賛否の表明ではなく、周辺の生活環境や学校・病院など周辺施設への配慮が不足している具体的な箇所を指摘する意見書を、縦覧期間満了の翌日から二週間以内に提出する。
  4. 4.許可条件の付加を求める 不許可が難しい場合は、搬入時間帯・ルート、モニタリング頻度、結果の公表など、第4項に基づく生活環境保全上の条件付けを審査中に要望する。
  5. 5.許可後の不服申立てを検討する 許可処分が出た場合、審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)と取消訴訟(六か月以内)の期限を確認し、原告適格の見込みを弁護士と検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1一般廃棄物処理施設の設置許可基準とは?

廃棄物処理法8条の2第1項が定める四基準です。技術上の基準、周辺の生活環境への配慮、申請者の能力、欠格要件に当たらないことをすべて満たす必要があります。

Q2ごみ焼却場の建設に住民の同意は必要?

法律上の要件ではありません。自治体の指導要綱で同意書を求める例はありますが、行政指導にとどまり、同意がないことだけを理由とする不許可は違法とされるおそれがあります。

Q3生活環境影響調査書はどこで見られる?

申請後に告示され、市町村役場などで一か月間縦覧されます(8条4項)。告示の日付と縦覧場所を確認し、期間内に閲覧してください。

Q4処分場建設への意見書はいつまでに出す?

縦覧期間満了の翌日から二週間以内です(8条6項)。ただし専門家の意見聴取より前に出しておくと、審査記録に反映されやすくなります。

Q5欠格要件に当たる役員がいると許可は取れない?

取れません。本条1項4号は7条5項4号イからルの欠格要件を準用し、法人の役員や一定の株主の経歴も審査対象になります。

Q6許可が出た焼却炉はすぐ稼働できる?

できません。本条5項により、知事の検査で設置計画どおりと認められるまで使用が禁止されます。試運転の扱いも事前に行政と確認が必要です。

Q7施設が集中している地域でも許可は出る?

出る可能性はあります。本条2項は過度の集中で大気環境基準の確保が困難な場合に不許可に「できる」とする裁量規定で、測定データによる裏付けが鍵です。

Q8ホテルの自家用焼却炉にも許可は必要?

政令で定める規模(焼却施設なら処理能力1時間200kg以上など)を超えれば一般廃棄物処理施設として許可が必要です。自社のごみでも例外ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の人がみんな反対してるのに、県が許可を出すことってあるんですか?

あります。本条1項は四つの基準を定めており、それを満たせば許可するのが原則という理解が一般的です。反対の人数は審査項目に入っていません。ただし第2号の生活環境への配慮は評価に幅があり、住民の意見書(8条6項)はそこで効いてきます。実務のポイント:行政が最も避けたいのは、取消訴訟で負けることです。調査書の数字の誤りを具体的に突いた意見書一通のほうが、署名千筆よりも審査担当者の手を止めることがある

Q2許可さえ取れたら、工事が終わり次第すぐ動かしていいんですよね?

いいえ。第5項により、知事の検査を受け、申請書の設置計画どおりと認められるまでは使用できません。違反すれば罰則の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検査で揉めやすいのは、工事中に行われる「ちょっとした仕様変更」です。内容によっては変更許可(9条)が必要になるため、施工業者の現場判断を放っておくと、検査で差し戻されて稼働が数か月遅れる

Q3処分場の許可が出ちゃった後でも、住民が裁判で取り消させることはできる?

取消訴訟で争えますが、最初の関門は原告適格(訴える資格)です。最判平成26.7.29は産業廃棄物最終処分場の設置許可について、有害物質が排出された場合に健康や生活環境に著しい被害を直接受けるおそれのある住民に原告適格を認めました。一般廃棄物の施設でも同じ枠組みで判断されうる。実務のポイント:その範囲の目安として生活環境影響調査の対象地域が使われることがあり、自宅がその範囲の内か外かで裁判の入口が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民はどうやって拒否できるのか」という問い自体がずれている。本法は住民に拒否権を与えていない。自治体の指導要綱で住民の同意書を求める例はあるが、それは法律上の要件ではなく行政指導(役所からの「お願い」で、法的な強制力はない)であり、同意がないことだけを理由に不許可とすれば違法とされるおそれがある。本当に問うべきなのは、四つの審査項目のどこに穴があるかである
  • 欠格要件の存在は知っていても、その範囲の広さを知らない事業者が多い。申請者本人にとどまらず、法人の役員や一定の株主、過去に許可を取り消された法人の役員だった者にまで及ぶ。処理会社を買収した後、役員構成が原因で既存の許可が取消しの対象になることもありうる
  • 事業者から見れば、許可は「取れたらゴール」である。だが法律から見れば入口にすぎない。第4項で付された条件、第5項の使用前検査、その後の維持管理基準(8条の3)や定期検査(8条の2の2)、どれか一つに違反すれば改善命令や使用停止へ進む。このずれが、操業開始後の経営計画を崩す
比較の観点この条文ほかの条文
対象施設廃棄物処理法8条の2:民間等が設置する一般廃棄物処理施設同法15条の2:産業廃棄物処理施設
同法9条の3:市町村が自ら設置する一般廃棄物処理施設
手続の性質都道府県知事の許可(四基準すべての適合が必要)都道府県知事の許可(同型の許可基準)
都道府県知事への届出
過度の集中による不許可2項で裁量的に不許可にできる15条の2第2項で同様に規定
許可制ではないため同項の適用なし
稼働前の関門5項の知事による使用前検査に合格が必要同様に使用前検査が必要
届出ルートの別規定に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第41條

台湾は廃棄物の清除・処理を業とする機構に許可文件の取得を求める。施設立地の環境影響は環境影響評価法の審査と組み合わせて扱われる

韓国
폐기물관리법 제29조

韓国も一定規模以上の廃棄物処理施設の設置に承認又は申告を求める仕組みを持つ

ドイツ
KrWG § 35・BImSchG § 4

ドイツは埋立処分場を計画確定手続、焼却施設をイミッション防止法上の許可で規律し、公衆参加手続が組み込まれている

アメリカ
RCRA Subtitle D・40 CFR Part 258

米国は連邦が一般廃棄物処分場の最低基準を定め、許可の運用は主に州が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし隣の谷に、一日数十トン規模のごみ処理施設の計画が告示されたら、あなたに何ができる? 申請書と生活環境影響調査書は一か月間縦覧され、利害関係のある者は縦覧期間満了の翌日から二週間以内に意見書を出せる(8条4項・6項)。この一か月半を逃すと、住民の声が審査の公式記録に残る機会はほぼなくなる
  • あなたは処理会社の新任取締役である。前職で執行猶予付きの拘禁刑以上の判決を受け、まだ五年が経っていない役員が一人いれば、会社ごと欠格要件(7条5項4号)に当たり、申請は審査の入口で止まる。役員一人の経歴で、数億円の設備投資計画が白紙に戻る
  • 許可証は届き、竣工式も終わった。だが知事の使用前検査に合格する前に炉に火を入れれば、それは違法な使用である。
  • 旅館の経営者が、宿の生ごみと紙ごみを自前で燃やそうと、処理能力が1時間200kgを超える焼却炉を導入した。自分の宿のごみであっても、規模が政令の基準を超えれば一般廃棄物処理施設として知事の許可が要る。設備業者の見積書には、そこまで書いていないことが多い
  • ある町に処理施設が二つ、三つと集まってきた。本条2項は、ダイオキシン類など政令で定める物質による大気環境基準の確保が「過度の集中」で難しくなると認めるとき、知事が許可を拒める道を残している。ただし「することができる」という裁量規定であり、住民がこれを求めるには具体的な測定データが必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 告示を確認し、一か月の縦覧期間中に申請書と生活環境影響調査書を閲覧して、要点を記録する2. 風向き、地下水、搬入車両の台数など調査の前提に誤りがないかを確認し、第2号の観点から具体的に指摘する意見書を期限内に出す3. 不許可が難しそうなら、第4項による条件付けを求める4. 許可が出た場合は審査請求と取消訴訟の期限を確かめ、原告適格の見込みを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 申請前に役員と株主の経歴を確認し、欠格要件に当たる者がいない状態にする2. 生活環境影響調査は住民が読むものと考え、前提条件と算定根拠を明示する3. 住民の意見に対する見解を用意し、自分から条件付けの案を示す4. 不許可や過重な条件を受けたら、審査請求や取消訴訟を検討する。竣工後は使用前検査に合格するまで稼働させず、試運転の扱いも事前に行政と確認する

時効(請求できる期限):告示後の縦覧期間は一か月、意見書は縦覧期間満了の翌日から二週間以内(8条4項・6項)。許可・不許可の処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から一年を過ぎると原則としてできない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:第1項は「適合していると認めるときでなければ許可してはならない」と規定し、四基準を満たせば許可するのが原則と解される。第2号の生活環境への配慮の評価にどこまで知事の裁量が及ぶかは解釈が分かれる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 一般廃棄物処理施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›