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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の4(記録及び閲覧)

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第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

この条文の基本情報

記録及び閲覧とは何ですか?

定義記録及び閲覧とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4に定められた規定で、「第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4(記録及び閲覧)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の条文原文は「第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/8_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法8条の4は、許可を受けた一般廃棄物処理施設の設置者に、維持管理記録の作成と施設への備置き、利害関係を有する住民等への閲覧を義務づけている。

Q · 近所のごみ焼却施設の排ガスや温度の記録って、住民が見せてもらえるの?

見られる。利害関係があれば施設の設置者に直接閲覧を求められる

廃棄物処理法8条の4により、8条1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める維持管理事項を記録して施設に備え置き、生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じて閲覧させなければなりません。周辺住民はその典型です。記録を付けない、虚偽を記録する、備え置かないといった違反は罰金の対象とされています(30条、最新の改正状況をご確認ください)。

解説

ごみ焼却施設や最終処分場の「中身」を確かめる手段は、役所の情報公開窓口だけではない。施設の運営者に直接求める方法もある。本条は、都道府県知事の許可(8条1項)を受けて焼却施設や最終処分場などを動かしている者に対し、三つのことを義務づけている。環境省令が定める維持管理の事項(燃焼温度、排ガスや放流水の測定結果、搬入量など)を記録すること、その記録を施設そのもの(置くのが難しければ設置者の最寄りの事務所)に備え置くこと、そして「生活環境の保全上利害関係を有する者」から求めがあれば閲覧させることである。この「利害関係を有する者」とは、周辺に住んでいる人など、施設の影響を受けうる人を指す。ポイントは、義務を負っているのが行政機関ではなく事業者本人だという点だ。情報公開請求のように、開示決定を何週間も待つ仕組みにはなっていない。記録を付けない、嘘を書く、備え置かないといった違反は罰金の対象になる。臭いや煙、井戸水の変化に気付いたとき、うわさではなく数字で話せるかどうかは、本条を知っているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4は、許可を受けた一般廃棄物処理施設の設置者に課される維持管理記録の作成・備置き・閲覧義務を定める規定である。記録すべき事項は環境省令で特定され、閲覧を求めることができる者は当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に限られる。

手順

  1. 1.異変の日時と状況を記録する 異臭・煙・井戸水の濁りなどに気付いたら、日付・時刻・場所・天候・写真を残す。記録と突き合わせる基準日になる
  2. 2.書面で閲覧を求める 施設の設置者に、自分の住所と生活環境上の利害関係(風下に住んでいる、水源が下流にある等)を示し、廃棄物処理法8条の4に基づく維持管理記録の閲覧を書面で請求する
  3. 3.該当日の数値を確認・写し取る 施設または最寄りの事務所で記録を閲覧し、異変のあった日の燃焼温度・排ガス・水質などの数値と記録の抜けを確認して写し取る。撮影の可否もその場で確認する
  4. 4.拒否や不備があれば都道府県に申し出る 閲覧の拒否、記録の欠落、不自然な数値があれば、拒否の日時・担当者・理由を書面にまとめ、許可権者である都道府県(政令市)の廃棄物担当課に報告徴収や立入検査を求める

よくある質問 AI による整理

Q1一般廃棄物処理施設の維持管理記録とは?

焼却施設や最終処分場の運転・点検・測定の状況を、環境省令で定める事項に沿って設置者が記録したものです。廃棄物処理法8条の4が作成と備置きを義務づけています。

Q2維持管理記録の閲覧方法は?

施設(または設置者の最寄りの事務所)に対し、住所と生活環境上の利害関係を示して閲覧を求めます。後に証拠となるよう、書面で請求するのが確実です。

Q3維持管理記録 保存期間はいつまで?

保存期間は環境省令(施行規則)で定められ、3年間とされています。それより古い記録は残っていない可能性があるため、最新の改正状況を確認のうえ早めに請求しましょう。

Q4維持管理記録を付けないのは違法?

違法です。記録をしない、虚偽の記録をする、記録を備え置かないといった行為は罰金の対象とされ、法人には両罰規定も及びえます(30条・32条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q5閲覧した記録をコピーや撮影できる?

条文が義務づけているのは「閲覧」であり、写しの交付や撮影までは明記されていません。可否は事業者の対応次第なので、その場で確認し、無理なら手書きで写し取りましょう。

Q6閲覧できる記録の中身は?

環境省令で定める事項で、焼却施設では燃焼温度や排ガスの測定結果、最終処分場では放流水や地下水の水質検査結果、搬入量などが典型です。

Q7閲覧を求めるのに費用はかかる?

条文に手数料の定めはありません。ただし写しの交付を頼む場合は、事業者が実費を求めることもあります。閲覧そのものは現地で行うのが基本です。

Q8産業廃棄物の処分場の記録も閲覧できる?

本条は一般廃棄物処理施設が対象です。産業廃棄物処理施設については同法の産業廃棄物の章に同種の規定が置かれているため、該当条文を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所に住んでるだけの一般人でも、本当に見せてもらえるんですか?

本条は閲覧できる人を「生活環境の保全上利害関係を有する者」と定めている。施設の影響を受けうる周辺住民は、その典型である。実務のポイント:請求するときは、住所に加えて「どんな影響を受けているか(臭い、水源が下流にある等)」を一文添えるとよい。事業者が利害関係を理由に断る余地がほぼなくなり、担当者も社内の上司を説得しやすくなる

Q2見せてもらえなかったら、どこに文句を言えばいいんですか?

施設を許可した都道府県(政令市)の廃棄物担当課に申し出るのが正攻法である。知事には報告徴収(18条)や立入検査(19条)の権限があり、維持管理基準に違反していれば改善命令(9条の2)も出せる。実務のポイント:申し出るときは「閲覧を拒否された日時・担当者名・理由」を書面にして持参する。口頭の苦情は担当課で埋もれやすいが、書面は記録として残るため、担当課も対応を記録せざるを得ない

Q3市がやってるごみ処理場にも、この条文は使えるんですか?

本条が対象とするのは8条1項の「許可」を受けた施設である。市町村が自ら設置する施設は許可ではなく届出の仕組み(9条の3)で動いているため、本条がそのまま適用されるかは条文の構造を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:市町村の施設であれば、情報公開条例に基づく開示請求という別ルートが強力に使える。運営を民間に委託している場合は、委託契約書そのものの開示を求めると、記録や報告の義務がどう定められているかまで見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 焼却施設や処分場のデータは行政に情報公開請求しないと手に入らない、と思われがちである。実際には、本条の閲覧義務は施設の設置者に直接かかっている。行政ルートは第二の道であって、唯一の道ではない
  • 記録の閲覧はできると知っていても、記録を付けない・虚偽を書く・備え置かないことが刑事罰(罰金)の対象になっているとまでは知られていない(30条、最新の改正状況をご確認ください)。単なる努力目標ではなく、刑事罰で担保された義務である。法人の従業員が違反すれば、両罰規定(32条)により法人も罰金を問われうる
  • 「この施設は安全なのか」と問うても、答えは返ってこない。法律が用意しているのは安全の保証ではなく、判断するための材料である。問うべきは「維持管理基準を守っているか、それを示す記録はそろっているか」だ。この問いに切り替えた住民だけが、改善命令(9条の2)や報告徴収(18条)という行政の仕組みを動かせる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中身8条の4:維持管理記録の作成・備置き・閲覧8条の3:維持管理基準に従った維持管理の義務
8条:設置許可と申請時の告示・縦覧・意見書
住民が関われる時期施設稼働後、継続的に直接の請求権はない(基準遵守は事業者の義務)
許可申請の段階(稼働前)
義務の相手方生活環境の保全上利害関係を有する者法定の基準(行政が監督)
都道府県知事への申請+住民への縦覧
違反時の効果記録義務違反等は罰金の対象(30条)改善命令・使用停止命令(9条の2)
無許可設置は刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法・政府資訊公開法

台湾では廃棄物処理施設の監督は主に行政を通じて行われ、住民が事業者に直接記録閲覧を求める仕組みは日本ほど明示的ではないとみられる(要確認)

韓国
폐기물관리법

韓国も廃棄物処理施設の維持管理基準と記録義務を定めるが、住民による直接閲覧の範囲は要確認

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz・Umweltinformationsgesetz

ドイツでは環境情報法により行政保有の環境情報へのアクセス権が広く保障され、行政ルートが中心となる

アメリカ
Resource Conservation and Recovery Act

米国では連邦 EPA と州の許可制度のもとで記録・報告が求められ、公開は主に行政記録を通じて行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夏になると、隣町の焼却施設の方角から焦げたような臭いが夜だけ漂ってくる。自治会の集まりで「役所に言っても動かない」という声が出た。まずは施設に維持管理記録の閲覧を求め、臭いが強かった日付の燃焼温度と排ガスの測定値を突き合わせる。感覚の訴えが、日付と数値のある指摘に変わる
  • あなたが最終処分場の管理担当者だとして、周辺住民から「放流水の検査結果を見せてほしい」と電話が来たら、どうする? 「本社に確認します」と言って二週間放っておくと、記録の備え置きや閲覧対応が本当に機能しているのかという疑いを自分でつくることになる
  • 井戸水が急に濁った。上流には処分場がある。水質検査の記録を閲覧して、過去の数値の推移を写し取った
  • 処分場の拡張計画の説明会が来週に迫っている。あと7日。住民団体は今のうちに既存施設の維持管理記録を閲覧し、過去の測定値の変動や記録の抜けを洗い出しておきたい。記録の抜けそのものが、説明会で最も効く質問になる
  • 市外から引っ越してきたばかりで、裏手の焼却施設が気になっている。「自分は住民運動をしているわけではないし、閲覧を求める資格なんてないのでは」とためらっている。資格の基準は活動歴ではなく、生活環境への影響を受けうる立場にあるかどうかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 異臭・煙・水の濁りなど、気付いた現象の日時・場所・写真を記録する2. 施設に対し、自分の住所と影響を受けている事情を示したうえで、本条に基づく維持管理記録の閲覧を書面で求める3. 閲覧できたら、該当日の数値を写し取るか、撮影の可否を確認する4. 拒否された、記録がない、数値が不自然といった場合は、許可権者である都道府県(政令市)の廃棄物担当課に申し出て、報告徴収(18条)や立入検査(19条)の発動を求める。行政の保有資料は情報公開請求で並行して取得する

訴えられた側:1. 省令で定められた記録事項がすべて漏れなく記録されているか、月ごとに点検する体制をつくる2. 閲覧の窓口・受付手順・本人確認の方法を文書化し、現場の担当者が即答できるようにする3. 請求者の「利害関係」を過度に厳しく審査して門前払いすると、行政の調査を呼び込む。判断に迷う場合は応じる方向で対応する4. 基準に近い数値が出ている場合は、隠さずに是正策とあわせて説明する。虚偽の記録は罰金の対象であり、許可の維持にも響く

時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の時効はない。ただし記録の保存期間は環境省令で定められており(施行規則上3年間とされる、最新の改正状況をご確認ください)、それより古い記録はすでに残っていない可能性がある。被害について損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 維持管理記録の閲覧制度は平成9年(1997年)改正による施設設置手続の透明化の流れの中で整備されたとみられるが、新設時期とその後の改正内容については確証がなく、人的確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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