廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の2(製品等に係る措置)
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環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
この条文の基本情報
製品等に係る措置とは何ですか?
定義製品等に係る措置とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2(製品等に係る措置)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2の条文原文は「環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法19条の2は、環境大臣が製造・販売事業の所管大臣に対し、製品や容器の材質・処理方法の表示その他必要な措置を事業者に講じさせるよう求めることができると定める。
Q · 環境大臣は企業に分別表示を直接命令できるの?
直接ではなく、所管大臣経由の要請として届きます
廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の2により、環境大臣は製品の製造・加工・販売等を所管する大臣に対し、事業者に材質や処理方法を表示させることその他必要な措置を講じさせるよう求めることができます。要請の相手は所管大臣であり、本条自体に罰則はありません。拘束力のある表示義務は、資源の有効な利用の促進に関する法律など別の法律で定められています。
解説
ペットボトルのラベルにある「分別のしかた」は、メーカーの善意だけで印刷されているわけではない。環境大臣の権限は、ごみになった後の処理を監督することで終わらない。本条によって、環境大臣は製品を作る段階、売る段階にまで口を出す道を持っている。ただし、事業者に直接命令するのではない。製造業を所管する経済産業大臣など、業界を所管する大臣(業界を管轄し、日常的に指導している省の大臣)を通じて、「材質や処理方法を表示させよ」「その他必要な措置をとらせよ」と求める。この遠回りな仕組みを知っておくと、見え方が変わる。本条には罰則がなく、本条だけで企業に表示義務が生じるわけでもない。実際に拘束力のある表示ルールは、資源の有効な利用の促進に関する法律などの別の法律で作られる。自治体がごみ処理に困る製品があるとき、苦情の宛先は市役所だけではない。「所管大臣への要請ルート」がある、と知っている事業者や自治体職員は、議論する場所を一段上に移せる
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の2は、環境大臣が廃棄物の適正な処理を確保する目的で、物の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該事業者に製品・容器等の材質又は処理方法の表示その他必要な措置を講じさせるよう求めることができる旨を定めた省庁間の要請規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法19条の2とは?
環境大臣が、製品の製造・販売等を所管する大臣に対し、事業者に材質や処理方法の表示などの措置を講じさせるよう求められる規定です。
Q2廃棄物処理法19条の2の要請の相手は誰?
事業者ではなく、経済産業大臣など製造・加工・販売等の事業を所管する大臣です。事業者には所管省庁を通じて届きます。
Q3材質表示は法律で義務?
本条だけでは義務は生じません。PETボトルやプラスチック容器の識別表示など、拘束力のある表示の多くは資源の有効な利用の促進に関する法律に基づきます。
Q4廃棄物処理法19条の2に違反したら罰則はある?
本条に罰則規定はありません。本条は大臣間の要請権限を定めるもので、事業者を直接処罰する構造ではありません。
Q5適正処理困難物とは?
市町村の設備や技術では適正な処理が難しい一般廃棄物として、環境大臣が同法6条の3に基づき指定するものです。指定品目は最新の告示で確認が必要です。
Q6分別表示の根拠法はどう調べる?
まず本条のような要請規定と、資源有効利用促進法・容器包装リサイクル法などの義務規定を分け、製品が指定対象に当たるかを確認するのが近道です。
Q7自治体は処理しにくい製品について国に意見できる?
できます。処理実績や費用のデータを整理し、全国市長会などを通じて環境省に提出すれば、本条による要請の根拠材料になり得ます。
Q8拡大生産者責任は日本の法律のどこにある?
循環型社会形成推進基本法が事業者の責務として定め、廃棄物処理法3条や本条、個別リサイクル法がそれを具体化する構造になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1環境省から直接『表示しろ』って言われることはあるんですか?
本条の仕組みでは、環境大臣が要請する相手は製品を所管する大臣であり、事業者に直接命じるわけではない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の2)。企業には所管省庁や業界団体を通じて届くのが通常である。実務のポイント:所管省庁からの「お願い」は法的拘束力が弱くても、次の法改正や省令改正の予告であることが多い。早く対応した企業ほど、ルール作りの意見聴取に呼ばれやすい
Q2表示しなかったら罰金になりますか?
本条には罰則がないので、本条違反だけで罰金になることはない。ただし、資源の有効な利用の促進に関する法律の指定表示製品に当たる場合は、勧告、公表、命令を経て罰則に至る段階的な仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で本当に痛いのは罰金より「公表」である。取引先の調達基準に引っかかり、取引を失うリスクのほうがはるかに大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「環境大臣が企業に表示を命令できる条文」と読まれがちだが、それは違う。本条の相手方は所管大臣であり、事業者ではない。本条には罰則もない。企業が受け取るのは、命令ではなく所管官庁経由の要請や指導という形になる
- 表示義務の出どころが廃棄物の処理及び清掃に関する法律だけだと思って調べると、肝心のルールを見落とす。問いの立て方がずれている。PET ボトルやプラスチック容器の識別マークのように拘束力のある表示の多くは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく。「どの法律で、どの強さの義務か」を先に分けて調べるべきである
- 消費者から見れば分別表示はただの親切な案内だが、法律から見れば市町村の処理費用を左右する仕組みである。表示が不十分な製品は処理困難物として自治体の負担を重くし、やがて規制強化の議論材料になる。軽く見た企業ほど、後から大きな設計変更を迫られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の相手方 | 19条の2:製品を所管する大臣(環境大臣が要請) | 3条:事業者(自ら処理・製品設計等の責務) 6条の3:事業者(適正処理困難物の処理への協力) |
| 規範の性質 | 大臣間の要請権限 | 事業者の一般的な責務規定 環境大臣の指定と市町村長の協力要請 |
| 表示との関係 | 材質・処理方法の表示を所管大臣経由で求める | 製品の処理方法に関する情報提供の責務 指定品目の処理困難性が表示・設計見直しの背景になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は製造・輸入業者を責任業者として回収・処理費用の負担を課す仕組みで、日本の要請型の本条より直接的な義務付けとなっている(条文詳細は要確認)
ドイツは製品責任(Produktverantwortung)を法律上明記し、製造者に設計段階からの廃棄配慮を求める。日本の本条は省庁間要請にとどまる点で対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社製品の容器を新素材に切り替えようとしたとき、社内の誰も「分別表示をどうするか」を決めていなかったらどうなるか? 表示の遅れは、業界団体経由で所管省庁から「対応のお願い」として返ってくることがある。その根っこの一つが本条である
- あなたは市のごみ処理担当。大型マットレスが焼却炉で処理できず、毎年予算を圧迫している。現場の苦情を市長会経由で環境省に上げれば、製造側の対策を求める材料になる
- 来月発売の新商品について、法務担当から「材質表示の根拠法を三日以内に洗い出せ」と指示された。本条のほか資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装リサイクル法を並べて確認すると、どれが罰則付きの義務でどれが要請ベースかがはっきりする
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 要請の主体が「厚生大臣」から「環境大臣」に改められたとみられる。新設年と文言変更の詳細は人による検証が必要
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第1条生活環境保全と公衆衛生の目的規定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条事業者の製品設計と情報提供の責務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の3適正処理困難物の指定と事業者協力
- 資源の有効な利用の促進に関する法律 第24条指定表示製品の表示基準(現行効力を要確認)
- 循環型社会形成推進基本法 第11条拡大生産者責任を含む事業者責務
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