廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の3(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
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- 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
- 2.建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
- 3.建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
- 4.建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第八項及び第九項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
この条文の基本情報
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外とは何ですか?
定義建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3に定められた規定で、「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3の条文原文は「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/21_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法21条の3は、数次の請負で行われる建設工事の廃棄物について、元請業者を排出事業者とする。下請も、現場保管、自ら運搬、処理の委託の場面では事業者とみなされる。
Q · 建設現場で出た廃材は、元請と下請のどっちが処理責任を負うの?
原則は元請。下請も保管・自ら運搬・委託の場面では責任を負う
廃棄物処理法21条の3第1項により、数次の請負で行われる建設工事から出る廃棄物は、注文者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります。処理業者との委託契約やマニフェストの交付は元請の義務です。ただし、下請も現場で保管する産業廃棄物には保管基準が適用され(2項)、書面契約に基づき自ら運搬する場合(3項)や、自分で処理を他人に委託した場合(4項)には、事業者とみなされます。
解説
解体現場から出たコンクリート片や木くずが、山中に捨てられていた。捕まった孫請の運転手は「元請に言われて運んだだけだ」と言う。廃棄物処理法21条の3は、こうした責任の押し付け合いに前もって答えを出している。建設工事が何層もの下請で回っていても、廃棄物を出した「事業者」は、注文者から直接工事を請け負った元請業者だけである。実際に壁を壊したのが三次下請でも、処理の責任を負うのは元請だ。処理業者との委託契約も、マニフェスト(産業廃棄物管理票:ごみの行き先を最後まで追いかける伝票)の交付も、元請の義務になる。ただし下請の責任が消えるわけではない。現場での保管基準は下請にも適用される。一定の小規模工事では、書面の契約があれば下請が自分で運ぶこともできる。一方、下請が自分の判断で処理業者に委託すれば、その時点で下請が事業者とみなされ、委託基準違反の責任を直接負う。元請なら「下請に任せた」は通らない。下請なら「元請の指示だった」は身を守る盾にならない。
法的な位置づけ
廃棄物処理法21条の3は、数次の請負による建設工事に伴う廃棄物について、排出事業者を注文者から直接工事を請け負った元請業者に一元化する規定である。あわせて、下請負人による現場保管、書面の請負契約に基づく自ら運搬、他人への運搬・処分の委託の各場面に限り、下請負人を事業者とみなして同法の基準と罰則を適用する。
手順
- 1.自社の立場を確定する 施主から直接請け負った元請か、それ以外の下請かを工事ごとに確定する。元請なら排出事業者として委託契約・マニフェストの義務を負う(本条1項)。下請なら、保管・自ら運搬・委託のどの場面で事業者とみなされうるかを洗い出す(本条2〜4項)
- 2.下請契約書に廃棄物条項を入れる 下請契約書で、廃棄物の運搬と処分を誰が担うかを明記する。下請に自ら運搬させる場合は、書面の請負契約に運搬について定め、施行規則18条の2の要件(小規模な維持修繕工事、1回1立方メートル以下など)を満たすか確認する
- 3.許可業者と元請名義で委託契約を結ぶ 収集運搬業者と処分業者それぞれと、元請名義の書面の委託契約を結ぶ。許可証の写しで許可品目・区域・期限を確認し、処理単価が相場を大きく下回っていないかも確かめる
- 4.マニフェストを交付し、戻りを管理する 廃棄物の引渡し時にマニフェストを交付する。運搬・処分完了分は90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分完了分は180日以内に写しが戻るか管理する。戻らなければ30日以内に都道府県知事へ報告し、控えは5年間保存する
よくある質問 AI による整理
Q1建設廃棄物の排出事業者とは誰ですか?
注文者から直接工事を請け負った元請業者です(廃棄物処理法21条の3第1項)。実際に解体作業をしたのが下請でも、排出事業者は元請に固定されます。
Q2解体工事の廃材は施主の責任になりますか?
廃棄物処理法上の排出事業者は元請業者で、施主ではありません。ただし一定規模以上の解体では、施主に建設リサイクル法上の届出義務があります。
Q3建設工事のマニフェストは誰が交付しますか?
排出事業者である元請業者が交付します。下請が自ら処理業者に委託した場合は、下請が事業者とみなされ、下請に交付義務が生じます(本条4項)。
Q4下請が廃材を運ぶのは違法ですか?
原則として、許可を持たない下請の運搬は無許可運搬になりえます。例外として、書面契約と環境省令の要件を満たす小規模な維持修繕工事では、自ら運搬できます(本条3項)。
Q5現場に置いた廃材の保管責任は誰にありますか?
元請に加え、実際に保管している下請も事業者とみなされ、保管基準が適用されます(本条2項)。基準違反があれば、下請に直接改善命令が出されえます。
Q6廃棄物処理法21条の3はいつできましたか?
平成22年(2010年)改正で新設され、平成23年(2011年)4月に施行されました。それまで通知で運用されていた元請責任を、法律で明確にした規定です。
Q7一人親方でも排出事業者になりますか?
元請として施主から直接請け負えば、一人親方でも排出事業者です。下請の立場でも、自分の判断で処理を委託すれば事業者とみなされます。
Q8不法投棄されたら元請はどこまで責任を負いますか?
処理業者に資力がなく、元請が適正な対価を負担していなかった、または不適正処理を知り得た場合などには、原状回復の措置命令の対象になりえます(19条の6)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは二次下請なんですけど、元請が指定した処理業者に渡すだけなら責任ないですよね?
元請が自分で許可業者と委託契約を結び、あなたはその流れに沿って引き渡すだけなら、排出事業者としての責任は元請にある(本条1項)。ただし現場で保管している間は、あなたも保管基準を守る義務を負う(本条2項)。実務のポイント:行政の立入検査で最初に見られるのは、委託契約書の当事者欄が元請名義になっているかどうか。下請名義の契約書が一枚でも出てくると、4項で下請が事業者とみなされる入口になる
Q2リフォームの端材を職人さんが自分の車で持って帰るのって、違法なんですか?
原則として元請の廃棄物なので、許可のない下請が運べば無許可の収集運搬になりうる。例外が本条3項で、請負代金500万円以下の維持修繕工事などについて、書面の請負契約に運搬が定められ、1回1立方メートル以下など環境省令(施行規則18条の2)の要件を満たせば、下請が事業者として自分で運べる。実務のポイント:新築や解体の工事はこの特例の対象外。運搬時には請負契約書の写しを持ち歩く運用が求められる(最新の改正状況をご確認ください)
Q3処理業者が不法投棄したら、ちゃんと委託してた元請も罰せられるんですか?
委託基準を守り、マニフェストも適正に運用していたなら、直ちに刑事責任を問われるわけではない。ただし処理業者に撤去する資力がなく、元請が相場より著しく安い料金で委託していた、または不適正な処理を知り得たといった事情があれば、元請に原状回復の措置命令が出されうる(19条の6)。実務のポイント:行政が最初に照らし合わせるのは処理単価である。安く済ませた差額が、後で撤去費用として何倍にもなって返ってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「実際にごみを出したのは下請だから、下請の責任だ」と考える人は多い。法律は逆で、請負が何層にもなる場合、排出事業者は元請一社に固定される(本条1項)。現場に一度も来ていない元請が、処理責任をまるごと背負う
- 元請が責任を負うことは知っていても、その重さを知らない人が多い。委託した処理業者が不法投棄し、その業者に撤去する資力がない場合、元請が相場を大きく下回る料金で委託していたり、不適正な処理を知り得たりしたのであれば、元請にも原状回復の措置命令が出されうる(19条の5、19条の6)。「委託したから終わり」ではなく、責任の糸は最終処分まで切れない
- 下請から見れば「元請の現場で、元請の指示どおり動いただけ」である。しかし法律から見れば、現場で保管している産業廃棄物について下請も事業者とみなされる。保管基準に違反すれば、改善命令は下請に直接向けられる(本条2項、19条の3)。指示に従ったことは免責にならない。この見え方のずれが、下請の小さな会社を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 21条の3:数次請負の建設工事で誰を事業者とするか | 12条:産業廃棄物の保管基準・委託基準など事業者の処理義務 19条の6:適正な対価を負担しない排出事業者等への措置命令 |
| 責任を負う者 | 元請業者(下請は保管・自ら運搬・委託の場面で事業者とみなされる) | 事業者(建設工事では21条の3で特定された者) 処理業者に資力がない場合の排出事業者等 |
| 実務上の意味 | 責任主体の振り分け(入口の規定) | 振り分けられた事業者が守るべき基準(中身の規定) 不法投棄後に排出事業者へ原状回復を求める規定(事後の規定) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では営建工事から生じる廃棄物を事業廃棄物として規律し、事業主体に清理責任を課す。日本のように元請へ排出者を法律で一元化する明文の特則は、要確認
韓国は建設廃棄物に特化した単独法を持ち、排出者の処理義務と再活用を一体で規律する
ドイツは循環経済法で発生者・保有者の責任を定め、商業廃棄物令で建設・解体廃棄物の分別義務を課す
米国では有害廃棄物について発生者の厳格責任が強く、建設廃材の多くは州法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三次下請として内装解体を請け負ったあなたが、出た石膏ボードを知り合いの処理業者に直接頼んだらどうなる? 元請から委託を受けた許可業者でない限り、あなたが事業者とみなされる(本条4項)。委託契約書の作成もマニフェストの交付も、あなたの義務になる。どちらかが欠ければ、委託基準違反として罰則の対象になる
- 元請の現場監督として、下請が廃材を積んで出ていくのを確認しないまま見送った。翌月、県から報告を求める連絡が来る。マニフェストの写しは交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に戻ってくるはずで、戻らなければその後30日以内に知事へ報告しなければならない。机の中の控えを数えると、期限はもう過ぎているかもしれない
- 一人親方がキッチン交換で出た端材を、自分の軽トラで持ち帰った。請負代金500万円以下の修繕工事で、書面の請負契約に運搬のことが定められ、1回の量が1立方メートル以下などの要件を満たせば、合法になりうる。書面がなければ無許可の運搬である(最新の改正状況をご確認ください)
- 築40年の実家を解体することになり、相見積もりで一番安い業者を選んだ。三か月後、自分の家の廃材が河川敷で見つかる。法律上の排出事業者は元請業者で、施主のあなたではない。ただし床面積80平方メートル以上の解体なら、施主には建設リサイクル法による工事着手7日前までの届出義務がある。そちらを怠っていれば、あなた自身にも別の責任が生じる
取るべき行動
被害を受けた側:(下請に不正処理された元請、または不法投棄に巻き込まれた施主の場合)1. 投棄現場の写真、日時、廃材から現場を特定できる手がかり(伝票、製品ラベル)を確保する2. マニフェストの控えと写しの戻り状況を照らし合わせ、どの段階で流れが途切れたかを特定する3. 元請なら、命令を受ける前に自分から都道府県へ報告し、撤去に着手するほうが不利益は小さい4. 下請や処理業者への求償は、民法709条・415条で別に請求する
訴えられた側:1. 自分が1項の元請なのか、2から4項で事業者とみなされる下請なのかを最初に確定する2. 書面の委託契約書、処理業者の許可証の写し、マニフェストの控えの三点をそろえ、委託基準を守っていた証拠にする3. 下請が自分で運んでいたなら、書面の契約と環境省令の要件(施行規則18条の2)を満たしていたか点検する4. 行政から報告を求められたら期限内に誠実に回答し、刑事事件になりそうなら早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。実務上の期限は次のとおり。マニフェストの写しは、運搬・処分の完了分が交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分の完了分が180日以内に戻る必要がある。戻らなければ、その後30日以内に都道府県知事へ報告する。マニフェストの控えと写しは5年間保存する。無許可営業など、長期5年の拘禁刑にあたる罪の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条)。下請などへの民事の求償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・行政解釈:元請業者への排出事業者の一元化は、多層下請構造で責任の所在が曖昧になり、不法投棄の温床となっていたことへの対策とされる。下請へのみなし規定は、現場で実際に廃棄物を扱う場面に限って責任を補う例外と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(平成23年4月施行) 建設工事の元請業者を排出事業者とする規定として新設。それまで通知による解釈で運用されていた元請責任を法律上明確にし、下請の保管・自ら運搬・委託についての特則を設けた。その後の改正で引用条項が変わった可能性があり、要検証
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:廃棄物処理法改正で新設(平成23年4月施行)。それまで通知による解釈で運用されていた元請業者の排出事業者責任を法律上明確にし、下請の保管、自ら運搬、委託に関する特則を設けた。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条産廃の保管基準・委託基準(5〜7項)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3産業廃棄物管理票の交付・保存義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の6排出事業者への措置命令(適正対価不負担等)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の3保管・処理基準違反への改善命令
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条対象建設工事の分別解体等の実施義務
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条発注者による工事着手前の届出義務
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